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年末調整(配偶者特別控除)と給与収入と株の利益の確定申告について

    夫の年末調整の配偶者特別控除、妻の株の確定申告についてどうするのが1番得か?という質問です。 現在正社員で働いており、今年は休職した関係で年収が170万〜175万円ほどになりそうです。配偶者特別控除を夫の年末調整で申請予定です。

    ただ、私は株もやっており少額ですが年間30万ほど利益(譲渡益28万、配当3万 税抜き前)がありました。

    この株分を確定申告すると特定口座で2割払っていた税金がいくらか戻ってくると思います。
    ただ、総合課税で確定申告すると夫の年末調整上の私の年収が200万円〜205万ほどになると思うので配偶者特別控除にギリギリ入るか、外れるかだと思います。

    ①株を確定申告し、夫の年末調整で200万の年収で配偶者特別控除を申請(201万円以上の場合控除申請なし)

    ②株は確定申告せず(特定口座のため多めに税金を払ったままにする)、夫の年末調整で170万の年収で配偶者特別控除を申請

    1か2か、どちらがいいのでしょうか?なお、夫の年収はギリギリ500万ないくらいです。

    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    株の譲渡は分離課税ですので、配当のみ確定申告で総合課税を選択して還付を受けることができます。5,000円ほどの還付になると思います。
    確定申告しない場合の給与所得は、収入が170万円とすると、92万円になり、配偶者特別控除額は、38万円です。ご主人の所得税に税率が10%とすると、3万8千円になります。
    確定申告した場合の所得は、92+31=123万円とすると、配偶者特別控除額は、11万円となり、同じくご主人の所得税に税率が10%とすると、1万1千円になります。
    ②が有利になります。

    • 回答日:2024/11/23
    • この回答が役にたった:1
    • よく分かりました!
      譲渡益は申告分離課税でしたね…!
      今年は確定申告なしにしたいと思います。ご丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2024/11/23

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    ■ご質問への回答

    配偶者特別控除の適用と株式の確定申告についての選択は、次の要素を考慮する必要があります。

    ---

    ・配偶者特別控除は、配偶者の年収に応じて段階的に控除額が変わります。配偶者控除の上限は201万円未満です。

    ・株式の譲渡益および配当所得を総合課税で申告する場合、所得合算により年収が増加し、控除を受けられない可能性があります。

    ・特定口座で源泉徴収された税金を確定申告で取り戻す場合、確定申告が必要です。

    ---

    ✓株式を確定申告する場合、年収が増えるため、配偶者特別控除から外れる可能性があります。ただし、税金の還付を受けられる可能性があります。

    ✓確定申告をしない場合、配偶者特別控除を最大限に受けることができますが、株の利益に対する余分な税金が戻らないままになります。

    ---

    配偶者特別控除の額と、株式所得の還付額を比較し、どちらが総合的に有利かを判断することが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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