「添付書類台紙」にのりづけが必要な書類(社会保険料控除など)について
副業の無申告の過年度申告をしようとしているのですが、
国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成した書類「添付書類台紙」に
------------------------
○申告に当たっては、上記(本人確認書類)及び社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除関係書類(該当するものに限ります。)などをこの台紙にのりづけし申込書と一緒に提出するか、申告書を提出する際に提示してください。
------------------------
とありました。
しかし、国税庁のサイトには以下の記載もありました。
------------------------
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類または、電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するかまたは確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
------------------------
私の状況としては、年末調整の際に既に社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は受けた状態です。
また、今回私が作成した書類では、申告書B第一表の「所得から差し引かれる金額」欄と、第二表の「保険料控除等に関する事項」(「支払保険料等の計」のみ金額の記入あり。「うち年末調整等以外」は0円です)に社会保険料控除などの金額が記入してあるのですが、以下のいずれの対応をすればよいでしょうか。
①会社の年末調整で控除済みのため、台紙へののりづけは不要。また、申告書B第一表、第二表の記入は今のままでよい。(のりづけをしなくても、年末調整の際に控除を受けていることは税務署で確認が可能?)
②会社の年末調整で控除済みのため、台紙へののりづけは不要。ただし、申告書B第一表、第二表の記入で社会保険料控除などは未記入に変更する。
③台紙へののりづけが必要。 ※この場合、「社会保険料控除」などはどこで入手できるどのような書類をのりづけする必要があるのかも教えていただきたいです(会社は「年末調整クラウド」を使用しています)
④その他
結論としては、選択肢①が最も適切です。
すでに年末調整で社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除が適用されている場合、確定申告で改めてこれらの控除を申請する必要はありません。すなわち、書類の台紙へののりづけは不要です。申告書B第一表、第二表の記入についても、記載しておくことで問題はありません。通常、年末調整での控除情報は税務当局に報告されており、税務署側で確認可能です。
- 回答日:2024/11/21
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
年末調整で既に社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受けている場合、申告書にこれらの控除を再度記入する必要はありません。
・選択肢①が適切です。会社の年末調整で控除済みであれば、台紙へののりづけは不要です。税務署では年末調整での控除情報を確認することができますので、申告書B第一表、第二表の記入は今のままで問題ありません。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった