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■配当控除額の計算について
みなし配当金が1,500万円、事業所得が1,000万円の場合、配当控除の対象となるのは、みなし配当金の1,500万円です。
・配当控除率は所得税法に基づき、配当所得に対する税率に応じて異なります。一般的には、課税総所得金額に応じた控除率を適用します。
具体的な計算には、課税総所得金額を基にした控除率を適用し、所得税の計算を行う必要があります。控除率は税率表に基づきますので、正確な控除額を算出するためには、所得状況全体を考慮することが重要です。
- 回答日:2025/02/19
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