課税事業者から免税事業者に変更
令和5年10/1にインボイス登録をしました。
令和4年は売上が1000万を超えた為、令和6年はインボイスを登録していなくても課税事業者です。
今年の売上が1000万以下の為、インボイスの取り下げと免税事業者に変更したいのですが、
12/17までに消費税課税事業者選択不適用届けを申請すれば良いでしょうか?
インボイスの取り下げについても適切な手続きを取る必要があります。インボイス登録を取消したい場合は、「適格請求書発行事業者の登録取消申請書」を提出してください。取消しが認められると、適格請求書を発行する義務がなくなりますが、課税事業者としての義務は継続しますので、必ず両方の手続きを並行して行うことが重要です。
- 回答日:2024/11/22
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早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/11/23
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令和6年度から免税事業者に変更するためには、消費税課税事業者選択不適用届出書を適切な期限内に提出する必要があります。この届出書は、適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。したがって、令和6年から免税事業者としたい場合、令和5年12月31日までに申請を行う必要があります。
- 回答日:2024/11/22
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早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/11/23
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■インボイス取り下げと免税事業者への変更について
インボイスの取り下げと免税事業者への変更を希望する場合、消費税課税事業者選択不適用届出書を、令和5年12月17日までに提出する必要があります。
- 回答日:2025/02/19
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