退職後傷病手当金と雑所得で生計をたてている場合の記入方法
前年の3月で退職し、そこから傷病手当金と雑所得で生活をしてきました。
傷病手当金は税金対策が不要と聞いていたのですが、雑所得がある場合、雑所得分は記入が必要と言われました。
雑所得分は20万を越えていません。記入は必要なのでしょうか?
また、3月まで勤めていた分はどの様に記入したら良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は非課税所得であり、確定申告の対象にはなりません。一方、雑所得については、給与所得など他の所得と合算した上で、年間の雑所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です(ただし住民税の申告が必要な場合もありますので注意が必要です)。また、退職までに受け取った給与所得については、源泉徴収票が発行されていれば、確定申告時にその内容を記入することで申告可能です。特に年末調整が行われていない場合や還付を受けたい場合には、確定申告を行うことで税金が戻る可能性があります。雑所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受ける目的があれば、確定申告を行うことが可能です。住民税の申告も必要な場合があるため、自治体に確認をおすすめします。
- 回答日:2025/07/08
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