領収書をpdfでダウンロードしてもエラーに、、スクショで対応で大丈夫でしょうか?
中古品の転売をしています、ブラウザで領収書を表示して、そこからpdfでダウンロードしたのですが、開いてもエラーになり、領収書として機能しません。そこでブラウザで表示されてる領収書をスクショして対応しようと思うのですが、これって大丈夫でしょうか、、?
本来はpdfで保管できるものはpdfで保管して、スクショだと複製扱いされてダメだと聞いたので、、
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ブラウザで表示された領収書をスクリーンショットで保存することは、一時的な対応としては可能です。しかし、正式な領収書としての機能を確保するためには、可能であればPDF形式で保存することをお勧めします。スクリーンショットは複製とみなされる可能性があるため、税務上の証拠としては不十分な場合があります。PDFを正常に保存できる方法を再度確認するか、発行元に相談してみてください。
- 回答日:2025/02/19
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お忙しい中ご回答ありがとうございます!
なるべくPDFで保存するよう務めます!投稿日:2025/02/21
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スクリーンショットでも問題ございません。
- 回答日:2024/11/23
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!参考になります!!安心しました!
投稿日:2024/11/23
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電子帳簿保存法に基づき、ウェブサイト上で表示される領収書をスクリーンショットで保存することは認められています。
領収書がPDFでダウンロードできない場合でも、スクリーンショットとして保存することは問題ありませんが、一定の条件を満たす必要があります。
1. 整然とした形式で保存
スクリーンショットとして保存する際には、領収書の情報が整理されている形式(取引情報、日付、金額などが明瞭にわかる形式)で保存される必要があります。
2. 検索機能の確保
保存したデータを後から簡単に検索できるようにすることが求められます。例えば、ファイル名に日付、取引先名、金額を含めることで、検索性を高めることができます。
3. データの真実性の担保
スクリーンショットによる画像データであっても、タイムスタンプの付与や訂正・削除を記録するシステムを利用するなどして、データの真正性を担保することが求められます。
4. 保存方法の遵守
法律に基づいて、保存されたデータはデータの改ざんや破損の防止措置が施されている状態で保管しなければなりません。
これらの条件を満たすことで、スクリーンショットによる保存方法が電子帳簿保存法に準じた保存方法として認められます。
PDFを利用できない際のスクリーンショットは適切な対応となりますが、適切な方法で保存されなければ無効になるリスクがあるため注意してください。
- 回答日:2024/11/23
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!保管方法には気をつけたいと思います!
投稿日:2024/11/23
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