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一般口座の申告について

    確定申告についてお聞きしたいことがあります。
    株の取引で一般口座で取引をしましたが、1年間の利益が20万以下です。その場合は取得税の申告がない認識であっているでしょうか?
    また
    自分は会社員ですが、その場合は住民税の確定申告が必要でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    株式取引での利益が年間20万円以下であれば、所得税に関しては確定申告は不要です。一般口座で取引を行った場合でも同様です。ただし、このルールは所得税に限られるため、住民税には適用されません。したがって、住民税については別途市区町村への申告が必要です。

    質問者様が会社員であり、年末調整が行われている通常の給与所得者であっても、株などの取引で得た利益について住民税の申告は必要となります。市区町村に支払う住民税には、所得税のような20万円特例措置がないため、株式取引などによる利益については別途申告が必要となります。

    • 回答日:2024/11/23
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