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ブログ副業による収入について

    2024年から、ブログ副業についてのオンラインコンサルを受け、この度、サイトM&Aで30万円の収益が出ました。
    コンサル費用は70万円だったのですが、50万円以上の場合、システム上クレジット決済ができないということだったため、35万円を2度に分けて支払いました。領収書は発行されておらず、クレジットの明細にその金額が残っている状況なのですが、経費として計上しても良いでしょうか?また、出金伝票を作成する必要がある場合、70万円と記入するべきか、35万円を2枚記入すべきか、どちらが良いのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ブログ副業に関するコンサル費用70万円は、経費として計上可能です。

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    出金伝票を作成する際は、35万円を2枚記入してください。

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    支払いがクレジットカードで行われた場合、クレジット明細を証拠書類として保管してください。

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    領収書がない場合でも、クレジット明細があれば経費として認められることが一般的です。

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    会計処理としては、次のように日付ごとに仕訳を行います。

    ・コンサル費用を支払った際:借方 コンサルティング費用 35万円 / 貸方 未払金 35万円

    ・クレジットカード会社への支払い時:借方 未払金 35万円 / 貸方 普通預金 35万円

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    このように処理すれば、適切に経費計上が行えます。

    • 回答日:2025/02/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ブログ副業に関連したオンラインコンサルの費用を経費として計上することは可能です。クレジットカード明細が支払いの証拠として有効であるため、領収書がなくても経費として認識することができます。具体的には、オンラインコンサルのような事業に関連する費用は、使用の明確な証拠が存在する場合、必要経費として認められます。クレジットカードを用いた場合、この明細はその証明の代替となります。

    出金伝票については、実際にどのように支払いを行ったかを反映させる方が適切です。今回のケースでは35万円ずつ2回にわけて支払いを行ったという事実に基づき、各々35万円として2枚の伝票を作成することが正確な記録となります。

    • 回答日:2024/11/23
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