断捨離で売却したグッズの確定申告について
当方給与所得がある会社員となります。
過去に収集していた大量のアニメグッズやライブグッズを処分しようと今年1年をかけてフリマアプリや中古買取ショップで売却いたしました。
以下の疑問に回答いただけますと幸いです。
①
不用品として売却をしておりしたが、1年という期間をかけて断捨離をしてしまったため、この場合は継続販売とみなされるのでしょうか?
②
売却したグッズの中には入手した際に値段がついていなかったもの(特典)が含まれます。
こちらを売却した際に利益を計算しなければならない場合は、そちらの計算方法を教えていただきたいです。
たとえば、500円の飲み物を注文していただいた特典の場合は、飲み物を購入した際の金額を使用して売上額-購入額として問題ないでしょうか?
③
フリマアプリで売却した際は、普通郵便を主に使用して発送をしておりましたが、そちらの領収書が残っていない状態です。
商品を見てどの発送(定型内や定形外)を使用したか当てはめて、売上額から引いても問題ないでしょうか?(普通郵便を利用しているのは履歴に残っております。)
④
売却したグッズの中には、購入時の金額よりも低い値段で売れマイナスになったものもございます。
そのマイナス分の金額は、他にプラスに売れてしまったグッズの販売額から引いても問題ないものでしょうか?
以上、お手数をお掛けいたしますがご回答いただけますと助かります。
① 継続販売とみなされるかどうかについて
フリマアプリ等での販売が、単発的な断捨離や不用品の販売であれば一般的には生活用動産の譲渡とされ、所得税の確定申告は不要です。ただし、営利目的と判断されると確定申告が必要となります。質問者様の場合、1年間をかけての大量の売却は継続的な営利目的とみなされる可能性があります。したがって、20万円以上の所得があれば確定申告を検討する必要があります。
② 特典の利益計算方法について
特典として得た商品の売却においては、特典を取得する際にかかった費用を原価とみなすことが一般的です。例えば、特典をもらうために500円の飲み物を購入したのであれば、その500円を原価として扱うことが可能です。ただし、その特典自体に市場価値がない場合、取得時の市場価格がゼロとなって問題ないと判断されることもあります。
③ 郵送費の計上について
領収書が存在しなくても、フリマアプリの履歴や発送証拠がある場合には合理的にその送料を経費として計上することが可能です。過去の郵便運賃や使用したであろう発送方法の証拠を基に予測して算出すると良いでしょう。
④ 購入時よりも低い価格で売却した際の扱いについて
売却額が購入額を下回る場合、損失として他の所得と相殺されるケースがあります。ただし、営利目的としての扱い(事業所得や雑所得)の場合、他のプラスの額から引くことができますが、あくまで総所得が通年で正確に計算される必要があります。その際、譲渡所得と雑所得の違いを理解し、それぞれの計算方法に従う必要があります。
- 回答日:2024/11/23
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ご丁寧にありがとうございます。
回答をいただいた内容の疑問点と追加でご質問させていただきたことがございます。
①
②の特典自体に市場価値がない場合、取得時の市場価格がゼロとなって問題ないというのは、売却した際の金額が所得とならないということでしょうか?その判断については、最寄りの税務署に相談などで解決しますか?②
④で仮に①の回答から継続販売とみられた場合はどちらにあたるのでしょうか?
また、正確に計算が必要というのは③のような、売却の送料で領収書が残っていない、売却物を購入した際の領収書がない場合は難しいでしょうか?③(追加質問)
所得の計算をする際に、売却額-購入額-経費(送料や梱包費)=所得とざっくり算出する認識ですが、この購入物の領収書が残っておりません。
その際に購入物の紹介や販売ページと商品が一致し、そこから元の金額がわかればそちらの値段を使用して問題ないでしょうか?投稿日:2024/11/23
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