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1年の間に雇用形態が変わった場合の確定申告について

    今年の8月31日付で業務委託契約をしていた先と契約が終了しました。
    その後、10月22日付けで期間契約社員として就業しました。
    期間契約社員先では本来であれば年末調整を行っていただけるそうなのですが、入社時期が会社の年末調整手続きを終了しているタイミングのようで、してもらえず今年の給与分は自分で確定申告を行う形になるというお話でした。
    この場合の確定申告の方法はどのように行えば良いでしょうか?

    業務委託時の報酬は今まで通り行う予定ですが、期間契約社員として働き始め、11月からいただいた給与の申告方法を知りたいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告の手続き
    1. 必要書類の準備
    ①業務委託時の報酬に関する支払調書
    ②経費の証拠書類(領収書や請求書)
    ③期間契約社員としての給与明細や源泉徴収票(ただし、年末調整が行われていないため、給与明細のみの可能性があります)

    2. 申告書の作成
    ①所得税の確定申告書(通常は「確定申告書B」と「第2表」)
    ②必要に応じて、青色申告決算書(事業所得がある場合)

    3. 控除の確認
    ①生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあれば、関連する証明書類を用意します。

    4. 申告書の提出
    申告書は、所轄の税務署に提出します。また、e-Taxを利用してオンラインで申告することも可能です。

    • 回答日:2024/11/24
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    1年間で雇用形態が変わった場合の確定申告について、具体的な方法を説明します。

    1. 業務委託契約時の収入
    業務委託で得た報酬は「事業所得」または「雑所得」として申告します。この場合、必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。事業所得として申告する場合は、青色申告の65万円控除を適用できる可能性もありますが、そのためには青色申告承認申請を税務署に出す必要があります。

    2. 期間契約社員としての収入
    期間契約社員として受け取った給与は「給与所得」として申告します。通常、給与所得は年末調整によって所得税の計算が行われ納税が完了します。しかし、年末調整が行われなかった場合、自分で確定申告をする必要があります。

    • 回答日:2024/11/24
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