扶養内パートと業務委託で働く場合
扶養内パートと8月から業務委託の在宅ワークを始めました。在宅ワーク分は20万以下で雑所得扱いで収入に入らないと思っていましたが、今日税理士さんのホームページで、わたし(扶養内パート+業務委託)はそれに該当せず、業務委託分も収入となるとの説明を見ました。
以下の条件で
①社会保険支払い対象なのか
パート先は51人以上の企業です。パート先の社会保険には入れず(企業半額負担無し)、自分で国保に入り全額自己負担にとなるという認識であっていますか?
②個人事業主として確定申告すればいいのか、青色か白色か。
収入が103万を超えるので、所得税を払う必要があると思います。パート分は企業の年末調整をすでに出してしまいました。
業務委託分はどのように申告すればいいのでしょうか。また業務委託の仕事を始める際にipad元値110000円を店舗のポイント利用で99000円で購入し、経費でおとしたいと考えていました。
扶養内パートで12月分は見込みで
交通費なし999460円
交通費あり1064930円
です。
業務委託で12月分は見込みで
140035円
です。
交通費なし合計1139495円
交通費あり合計1204965円
となりました。
パート先は51人以上の企業です。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■扶養内パートと業務委託に関するご質問について
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・社会保険の加入について
パート先が51人以上の企業であれば、一定の条件を満たすと社会保険の加入対象となります。ただし、企業が社会保険加入を提供していない場合は、ご自身で国民健康保険に加入し、全額自己負担となる可能性があります。この認識は一般的に正しいです。
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・確定申告について
業務委託での所得がある場合、個人事業主として確定申告を行う必要があります。所得が103万円を超える場合、所得税の支払いが発生します。業務委託での収入は、事業所得や雑所得として申告可能ですが、事業所得として青色申告を選択すると、より多くの控除を受けられる可能性があります。
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・業務委託の申告方法について
業務委託での所得は、事業所得として申告することができます。iPadの購入費用については、業務に直接関連するものであれば経費として計上可能です。購入金額99000円を経費として申告できます。
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ご不明点があれば、ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2025/02/19
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