海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法
フリーランスで翻訳の仕事をしています。
現在、海外の企業と取引があります。
ドル建てで支払いを受け、HyperWallet(資金を送金できるサービス)経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。
その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。
仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。
例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、
入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする)
源泉徴収額は10.21ドル×150円=1531円
売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円
よって仕訳は
普通預金 13469 売掛金 13469 ←売上代金
事業主貸 1531 売掛金 1531 ←源泉徴収
になると想像しているのですが・・・
仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。
取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。
仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。
源泉徴収額の仕訳
質問者様の計算は正しいですが、事業主貸ではなく、仮払金として処理し、後に実際の源泉徴収額が確定した時点で調整する方法もあります。
預金に入金された額を「普通預金」、実際の売上代金を100ドル分を「売掛金」、源泉徴収分10.21ドルを「仮払金」に計上することで、後の税務申告時における整合性を保つことができます。
源泉徴収額が確定した際にはその差異を調整仕訳することが求められます。経理上の差異を確認し、必要に応じて訂正仕訳を行う必要があります。
- 回答日:2024/11/27
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ありがとうございます。
一旦、仮払金で仕訳しておき、あとで調整仕訳する方法があるんですね。仮払金>実際の源泉徴収額
の場合と
仮払金<実際の源泉徴収額
の場合の期末の調整仕訳の仕方についても教えていただくことはできますでしょうか。投稿日:2024/11/27
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