1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法

海外との取引(ドル建て)における入金時の源泉徴収額の仕訳方法

    フリーランスで翻訳の仕事をしています。
    現在、海外の企業と取引があります。
    ドル建てで支払いを受け、HyperWallet(資金を送金できるサービス)経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。
    その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。
    仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。

    例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、
    入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする)

    源泉徴収額は10.21ドル×150円=1531円
    売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円

    よって仕訳は
    普通預金 13469 売掛金 13469 ←売上代金
    事業主貸 1531 売掛金 1531  ←源泉徴収

    になると想像しているのですが・・・

    仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。
    取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。

    仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収額の仕訳
    質問者様の計算は正しいですが、事業主貸ではなく、仮払金として処理し、後に実際の源泉徴収額が確定した時点で調整する方法もあります。
    預金に入金された額を「普通預金」、実際の売上代金を100ドル分を「売掛金」、源泉徴収分10.21ドルを「仮払金」に計上することで、後の税務申告時における整合性を保つことができます。
    源泉徴収額が確定した際にはその差異を調整仕訳することが求められます。経理上の差異を確認し、必要に応じて訂正仕訳を行う必要があります。

    • 回答日:2024/11/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      一旦、仮払金で仕訳しておき、あとで調整仕訳する方法があるんですね。

      仮払金>実際の源泉徴収額
      の場合と
      仮払金<実際の源泉徴収額
      の場合の期末の調整仕訳の仕方についても教えていただくことはできますでしょうか。

      投稿日:2024/11/27

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①円換算の基準
    外貨建取引の換算は、通常取引日や決済日の為替レート(電信売買相場の仲値、電信買相場など)で換算します。

    • 回答日:2024/11/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee