扶養内で働きたいが、副業の経費を考慮しない場合103万円を超えてしまう。それでも確定申告は必要?
学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、年収が103万円を超えそうです。給与78万円、業務委託料24万円です。業務委託で経費が3万円ほどかかっているのですが、考慮されるのでしょうか?考慮されない場合は、確定申告をしなければならないのでしょうか?
結論として、扶養内で働くために103万円の収入を超えてしまうという点についてですが、この場合の収入超過でも確定申告が必要かどうかは、給与所得と事業所得(業務委託料)で取り扱いが違い、経費の考慮も関係します。
1. 収入の構成
質問者様の給与収入は78万円、業務委託による収入は24万円です。
合計の収入は102万円となりますが、給与所得と業務委託による所得は区別されます。
2. 業務委託の所得計算
業務委託による収入24万円から経費3万円を差し引いた21万円が所得となります。
一般的に、副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。よって、確定申告が必要です。
3. 103万円の壁について
扶養の103万円の壁は、通常、給与所得に対する控除を考慮してのものです。あなたの場合、給与所得が78万円であるため、この壁を給与所得のみで超えているわけではありません。
給与所得のみなら経費は引かれませんが、副業としての業務委託料については経費が差し引かれます。
4. 確定申告の必要性
副業収入の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
確定申告を通じて適切な税額を算出し納めることになります。
- 回答日:2024/11/28
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給与が78万円、業務委託料が24万円の場合、業務委託料の経費3万円を差し引くと、所得は21万円になります。合計所得が99万円(給与78万円 + 業務委託所得21万円)となりますので、年収が103万円を超えていないため、所得税の確定申告は不要です。
- 回答日:2025/02/19
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