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給付型奨学金とバイトの確定申告について

    給付型奨学金とバイトどちらもしている場合確定申告はどうなりますか?

    来年度から大学から研究奨励費という形でおおよそ年間で210万円ほどもらえます。(生活費相当額及び授業料半額免除)
    また現在もしているアルバイトを続けていくつもりで、今年の収入は大体90万弱でした。
    奨学金については確定申告の必要がないというような文言を見たことがあるような気がするのですが、この場合はバイト分だけの確定申告(年末調整のみ)で良いという形になるのでしょうか?
    そもそも研究奨励費(生活費相当額)=給付型奨学金という形で考えていいのかも分かっていませんが…

    来年以降の話になるため急いではいないのですが気になったので質問させていただきます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給付型奨学金や研究奨励費が非課税であるかどうかをはじめに確認します。給付型奨学金は一般に、学資に充てるために給付される金品として、所得税法上非課税とされているため、通常は所得税の確定申告の対象とはなりません。そのため、あなたが受け取る研究奨励費が給付型奨学金として分類されるのであれば、これについては確定申告は不要です。

    一方、アルバイトの収入については所得税の課税対象となります。給料として給与所得控除が適用されるため、所得が48万円を超える場合に確定申告が必要です。しかしながら、総収入が103万円を超えない限り税金は発生しない可能性があります。あなたの今年の収入が約90万円弱である場合、年末調整を適切に行うことで、それ以上の確定申告は不要となることがあります。

    結論として、研究奨励費が給付型奨学金と同様に非課税である限り、その部分についての確定申告は不要です。アルバイト収入については、他の条件(給与所得控除適用後の所得が20万円を超える等)を満たさなければ、年末調整のみで問題ないでしょう。ただし、新たに受け取る奨学金の具体的条件や大学からの指示を改めて確認することをおすすめします。

    • 回答日:2024/11/29
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