法定調書合計表の「源泉徴収税額」の書き方について(年末調整をしない場合)
法定調書合計表の「源泉徴収税額」の書き方について質問がございます。
年末調整をしない場合は源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載してくださいと説明書きにありました。
復興特別所得税は、令和3年に給与の源泉徴収をした額に2.1%をかけて求めるのでしょうか?
「源泉徴収税額」=源泉徴収額+復興税(源泉徴収をした額に2.1かけた金額)を足した額を記入でしょうか?
ご教示お願いいたします。
法定調書合計表の「源泉徴収税額」欄には、年末調整をしていない場合でも、給与等から源泉徴収した「所得税及び復興特別所得税」の合計額を記載する必要があります。ここでいう復興特別所得税は、源泉徴収した所得税額に対して2.1%を加算した金額を含めたものであり、別途2.1%を足すものではありません。つまり、「源泉徴収税額」欄には、給与支払時に実際に源泉徴収した額(所得税と復興特別所得税の合計)を記入します。復興特別所得税は平成25年1月1日以降、源泉徴収義務者が給与等から天引きする際にすでに加算されているため、あらためて「源泉徴収額に2.1%を乗じて復興税を別途計算・加算する」必要はありません。実際に天引きした税額の合計をそのまま記載してください。
- 回答日:2025/07/08
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