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確定申告の扶養について

    個人事業主です。
    アルバイトをしている家族がおり、扶養に入れるため年103万円を超えないよう稼いでもらっています。
    この場合、確定申告で被扶養者の収入とするのは何月分から何月分になるのでしょうか?
    通常確定申告の際は1月1日から12月31日までの収入を申告すると思うのですが、アルバイトの年末調整は翌月振込の場合12月に振り込まれた分までという記載を目にしたので、この場合どちらになるのか疑問に思い質問させていただきました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    被扶養者の収入が103万円以下かどうかの判定基準についても、「実際に受け取った収入額」を基準に計算します。そのため、たとえば12月の給与が翌年1月に振り込まれる場合は、翌年の収入として扱います。
    アルバイト先が年末調整を行う場合、給与明細上は12月分として記載される給与であっても、翌年1月に振り込まれる分は翌年分の収入として計上されます。

    • 回答日:2024/11/30
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      アルバイトの給与収入に加えて少し雑所得もあるようなのですが、こちらも12月中に振込が行われた分までが本年度分の対象なのでしょうか?

      投稿日:2024/12/01

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