確定申告の必要はあるのか
現在アルバイトをしながら最近学習塾を開業したのですが、まだ学習塾の収益は赤字です。
この場合確定申告の必要性はあるのでしょうか。
確定申告が必要になる収益のラインなどはあるのでしょうか?
素人質問で大変恐縮ですがよろしくお願い致します。
アルバイト収入(給与所得)と個人事業の所得(事業所得)は、それぞれ別々に計算し、最終的に合算して総所得金額を算出します。事業所得が赤字の場合、その赤字分を給与所得から差し引くことができ、結果として課税所得が減少し、所得税が軽減される可能性があります。
- 回答日:2024/11/30
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確定申告するのであれば、やはり青色申告の方が赤字繰越ができておすすめなのでしょうか。
投稿日:2024/12/01
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現在、アルバイト収入があり、学習塾の事業所得が赤字である場合でも、確定申告を行うことをおすすめします。これにより、税負担の軽減や将来の税制上のメリットを受けることが可能となります。
- 回答日:2024/11/30
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社長が法人名義で使用していた車を売却した場合、その売却代金は通常、売上ではなく「固定資産売却益」として計上します。
したがって、仕訳は以下のようになります。
・普通預金2300000 / 車両2300000
なお、売却益が発生した場合は、別途「固定資産売却益」として計上する必要があります。売却額が帳簿価額を上回った場合、その差額が売却益となります。
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このような場合、車両の帳簿価額を確認し、適切に仕訳を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/21
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青色申告制度の詳細についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 回答日:2024/12/02
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損益通算についての詳細はこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 回答日:2024/12/02
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アルバイト先で年末調整を行っていてもアルバイトの収入(給与所得)以外の所得が合計で20万円を超える場合は確定申告が必要になります。本件では学習塾(事業所得)は赤字ですのでアルバイト先で年末調整が行われていれば確定申告は省略できます。しかし確定申告をすればアルバイトの収入(給与所得)と学習塾(事業所得)の赤字を合算することが出来ます(損益通算といいます)。また青色申告の場合は控除しきれなかった(残った)赤字額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことが出来ます。
- 回答日:2024/12/02
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本業の給与が年末調整されており、副業の所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は省略可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 回答日:2024/12/01
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