クラウドワークス報酬の確定申告について
お世話になります。当方本業がIT系の個人事業主です。2回ほどクラウドワークスでアンケートに解答し、500円程度の報酬を受け取ったことがあるのですが、こちらは一時所得とみなされ、50万円を超えなければ確定申告は必要ないのでしょうか?それとも雑所得として本業と合わせて確定申告しなくてはいけないのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご解答のほどよろしくお願いいたします。
こんばんは、税理士の川島です。
いわゆるアンケートモニターについてですが、一時所得ではなく雑所得となります。一時所得の定義を国税庁のURLより添付致します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
- 回答日:2024/12/02
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