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免税事業者の源泉徴収額に関して

    免税事業者が報酬金額(100,000円)と消費税額(10,000円)を明確に区分した請求書を発行しているにもかかわらず、消費税額込みの源泉徴収をされているのは、おかしいでしょうか?

    →本来であれば100,000円のみに✕ 10.21% が入り 10,210円のみ源泉徴収されるはずが
    110,000円 ✕ 10.21%= 11,231円が差し引かれた状態で入金されてる状態です。

    (3~4社と取引をしておりますが、1社のみ上記のような額面での入金となっております)

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    免税事業者が報酬金額と消費税額を明確に区分した請求書を発行している場合、源泉徴収は報酬金額に対して行われるべきです。消費税額込みで源泉徴収されるのは誤りです。報酬100,000円に対して10.21%の源泉徴収を行い、10,210円が差し引かれるべきです。したがって、110,000円に対しての源泉徴収はおかしいと言えます。

    • 回答日:2025/02/21
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。

    ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

    国税庁のHPでは上記のような記載になります。ですので、おかしいわけではありません。

    • 回答日:2024/12/03
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