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免税事業者の源泉徴収額に関して

    免税事業者が報酬金額(100,000円)と消費税額(10,000円)を明確に区分した請求書を発行しているにもかかわらず、消費税額込みの源泉徴収をされているのは、おかしいでしょうか?

    →本来であれば100,000円のみに✕ 10.21% が入り 10,210円のみ源泉徴収されるはずが
    110,000円 ✕ 10.21%= 11,231円が差し引かれた状態で入金されてる状態です。

    (3~4社と取引をしておりますが、1社のみ上記のような額面での入金となっております)

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。

    ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

    国税庁のHPでは上記のような記載になります。ですので、おかしいわけではありません。

    • 回答日:2024/12/03
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