6月以前に退職し以降も無職の場合の定額減税について
6月1日よりも前に退職して2024年中は無職であることが確定しています。色んなサイト等を見ても、その後の再就職が前提となっているような内容が多く確定申告の際にどのように記入すればいいのか分かりません。年収103万円に満たないので、源泉徴収額が全額還付される予定です。還付される金額が3万円に満たない金額ですが、定額減税の影響はありますか?
2024年6月1日以前に退職し、その後再就職せず無職である場合、定額減税の適用方法は以下のとおりです。
定額減税の概要
定額減税は、2024年分の所得税において、納税者本人に3万円、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円が控除される制度です。
退職後無職の場合の適用方法
6月1日以前に退職し、以降無職で給与所得がない場合、年末調整は行われません。このため、2024年分の確定申告を通じて定額減税を適用することになります。
確定申告時の記入方法
確定申告書の「税額控除」欄において、定額減税額を記入します。具体的には、納税者本人分として3万円を控除します。扶養親族がいる場合は、その人数×3万円を加算します。
源泉徴収額の還付と定額減税の関係
年収が103万円に満たないため、源泉徴収された所得税が全額還付される予定とのことですね。この場合、既に源泉徴収された税額が少額であり、定額減税額(3万円)を控除しきれない可能性があります。その際、控除しきれない分については「調整給付」として現金で受け取ることができます。
調整給付の手続き
調整給付の対象者には、市区町村から確認書が送付されます。その確認書に従い、必要事項を記入・提出することで、控除しきれなかった分の給付金を受け取ることができます。詳細はお住まいの市区町村のホームページや窓口でご確認ください。
まとめ
2024年6月1日以前に退職し、その後無職の場合、確定申告で定額減税を適用します。源泉徴収額が少額で控除しきれない場合は、調整給付として不足分を受け取ることができます。手続きに関しては、市区町村からの案内に従い、適切に対応してください。
- 回答日:2024/12/03
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