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年度途中から個人事業主になった場合の、給与所得控除の扱いについて。

    年度途中で退職をして、そのまま個人事業主となったケースについてです。

    確定申告では、事業所得と給与所得の両方を記載することになるかと思いますが、給与所得分に関して、給与所得控除の適用は可能でしょうか?

    また、適用可能な場合、会社発行の源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」の記載がないときは、該当する控除額を自身で算定し、給与所得から差し引いた金額を確定申告書類に記載すればよいのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    確定申告では、事業所得と給与所得の両方を記載することになるかと思いますが、給与所得分に関して、給与所得控除の適用は可能でしょうか?

    可能です。


    また、適用可能な場合、会社発行の源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」の記載がないときは、該当する控除額を自身で算定し、給与所得から差し引いた金額を確定申告書類に記載すればよいのでしょうか?

    国税庁の確定申告サイト等を使えば自動的に入るので、特にご自身で算定する必要はありません。間違えないようにするために手書きではなく、ソフトウェアの利用をお勧めします。

    • 回答日:2024/12/04
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    ■給与所得控除について

    年度途中で退職し、個人事業主となった場合でも、給与所得については給与所得控除を適用できます。

    - 会社から発行された源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」の記載がない場合、自身で給与所得控除額を算定し、給与所得からその控除額を差し引いた金額を確定申告書類に記載してください。

    - 給与所得控除額は、給与所得の金額に応じた控除額を税法に基づいて計算しますので、適切に算出して申告することが重要です。

    ---

    ✓給与所得控除を適用することで、所得税の負担を軽減することが可能です。

    • 回答日:2025/02/21
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