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売上1000万を超えた翌年に、売上1000万未満となりそうな場合、免税事業者に戻れますか。

    令和6年に売上が1000万を超える見通しです。
    そのため、インボイス登録が必要となってくるのではないかと考えておりますが、
    このまま登録せず、2年後に消費税は支払うとして、インボイス登録しないままでいることも可能なのでしょうか。その場合、取引数が減る以外に税制面で不利益はありますでしょうか。

    上記の場合で、インボイス登録を行なった場合、令和7年に売上が1000万未満となった際に、インボイスを取り下げて、免税事業者に戻ることは可能なのでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    このまま登録せず、2年後に消費税は支払うとして、インボイス登録しないままでいることも可能なのでしょうか。その場合、取引数が減る以外に税制面で不利益はありますでしょうか。

    可能です。税制面での不利益はありません。


    上記の場合で、インボイス登録を行なった場合、令和7年に売上が1000万未満となった際に、インボイスを取り下げて、免税事業者に戻ることは可能なのでしょうか。

    可能です。令和8年は消費税課税事業者です。令和7年に売上が1000万円未満であれば、本来は令和9年は消費税課税事業者ではありません。インボイスの取り下げにより免税事業者に戻ることができます。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • お返事ありがとうございます。
      売上が1000万円を超過した場合でインボイス登録なしだとしても税制面での不利益がないのですね。
      消費税を計算する方法のうち、原則課税方式・簡易課税方式・2割特例の3種類いずれかを選択して、納税することもインボイスの登録有無にかかわらないと理解しましたが、認識に相違ありますでしょうか。

      投稿日:2024/12/11

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    2割特例を利用するには、①基準期間(2年前とお考えください。)の課税売上が1,000万円以下、②インボイスの発行事業者になること の2つを満たす必要があります。令和8年については①を満たさないことが見込まれるので、2割特例は使えません。また、簡易課税を利用するためには、令和7年中に届出を出すことが必要です。届出を出すと、令和8年になってやっぱり原則ということはできません。簡易課税はインボイス登録の有無は関係ありません。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:0
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    上記の場合で、インボイス登録を行なった場合、令和7年に売上が1000万未満となった際に、インボイスを取り下げて、免税事業者に戻ることは可能なのでしょうか。
    →可能です。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:0
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    令和6年に売上が1000万を超える見通しです。
    そのため、インボイス登録が必要となってくるのではないかと考えておりますが、
    このまま登録せず、2年後に消費税は支払うとして、インボイス登録しないままでいることも可能なのでしょうか。その場合、取引数が減る以外に税制面で不利益はありますでしょうか。
    →可能です。
    取引に影響がある以外には、特段の不利益はないものと考えます。
    ただし、多額の固定資産の購入などを検討されている場合には、課税事業者が有利な場合もあるので、中期的に検討された方がよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      売上が1000万円を超過した場合でインボイス登録なしだとしても税制面での不利益がないのですね。
      消費税を計算する方法のうち、原則課税方式・簡易課税方式・2割特例の3種類いずれかを選択して、納税することもインボイスの登録有無にかかわらないと理解しましたが、認識に相違ありますでしょうか。

      投稿日:2024/12/11

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