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メルカリの売上金に対する確定申告の要・不要について

     私は公務員です。次のケースで確定申告が必要かどうか、教えてください。

     断捨離のため家にあった不要物をメルカリに出品しています。書籍(洋書が多い、1冊数100円程度で出品)が多いですが、子どもの英語教育にと思い10年以上昔に購入したもので、一度は使用した中古品です。500冊ぐらいありました。その他にも日常生活で不要になった中古品や新品のままの未使用品を出品しています。

     これまでは細々と出品していましたが、ここ半年ぐらい洋書を出品し始めてから売り上げが増えてきました。この1年間令和6年の売上金が30万円を越えました。(売上金)-(購入金額)はマイナスになりますので利益はありません。ただ、売上金額はメルカリに記録がありますが、購入金額を証明できるものはありません。

     最近になって、たまたま「メルカリでも確定申告が必要なケースがある」という記事を見ました。私は公務員で、とても焦っています。

     そこで質問ですが、

    1 私のケース、確定申告が必要でしょうか。

    2 税務署は、「売却の目的」が「不要物の処分」なのか「営利目的」なのかを、どうやって判断するのですか。また、こちらは「売却の目的」が「不要物の処分」であることを、何をもって証明すればよいのですか。

    3 公務員として何か手続きや報告などしておくべきことがありますか。

    以上3点について教えてください。

     どうぞよろしくお願いいたします。

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    ■確定申告が必要かどうかについて

    ・個人が不要物を売却して得た利益が、年間で20万円を超えない場合、確定申告は不要です。あなたのケースでは、売上金が30万円を超えているものの、利益がないため、確定申告は不要と考えられます。

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    ■売却の目的の判断について

    ・税務署は、売却の頻度や規模、購入時の意図などから「営利目的」かどうかを判断します。「不要物の処分」であることを証明するためには、購入時の目的や使用状況、売却の理由などを記録しておくと良いでしょう。

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    ■公務員としての手続きについて

    ・公務員が副業として収入を得る場合には、所属機関の規定に従い、必要な報告や手続きを行う必要があります。しかし、今回のケースでは営利活動に該当しないため、特別な報告は不要と考えられます。

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    このように、あなたの状況では特段の確定申告の必要はなく、公務員としての手続きも不要と考えられますが、詳細な状況に応じて確認が必要な場合もありますので、必要に応じて専門家にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/21
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    3. 公務員としての手続きや報告について
    公務員は副業が禁止されていますが、生活用品の処分目的でのフリマアプリ利用は副業に該当しません。 したがって、今回のような不用品の処分であれば、特別な手続きや報告は不要です。
    ただし、営利目的とみなされる行為(例:転売やせどり)を行った場合、副業と判断され、懲戒処分の対象となる可能性があります。 また、営利目的でなくとも、勤務時間中の出品操作は「職務専念義務違反」として処分対象となるため、勤務時間外に行うよう注意してください。

    • 回答日:2024/12/10
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    2. 税務署による「売却の目的」の判断基準と証明方法

    税務署は、以下の点を総合的に判断して「売却の目的」が「不要物の処分」か「営利目的」かを判断します。
    - 取引の頻度と規模:頻繁かつ大量の出品は営利目的とみなされる可能性があります。
    - 商品の種類と状態:新品や同一商品を多数販売している場合、営利目的と判断されることがあります。
    - 仕入れの有無:販売のために商品を購入している場合、営利目的と見なされます。
    ご自身が「不要物の処分」であることを証明するためには、以下の点を明確にしておくと良いでしょう。
    - 商品の購入履歴:購入時期や使用状況を記録しておく。
    - 出品履歴の管理:出品した商品の詳細や数量、売上金額を整理しておく。
    - 仕入れの有無の確認:販売のための仕入れを行っていないことを明確にする。

    • 回答日:2024/12/10
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    1. 確定申告の必要性について
    生活で使用していた不用品(古着や家財など)の売却による所得は、所得税法上「非課税所得」とされ、確定申告は不要です。 しかし、貴金属や宝石などで1点あたり30万円を超える高価な物品の売却は課税対象となる可能性があります。
    ご自身のケースでは、10年以上前に購入し使用していた書籍や日常生活で不要になった中古品をメルカリで販売し、売上金が30万円を超えていますが、購入金額を差し引くと利益は出ていないとのことですね。この場合、生活用動産の売却による所得は非課税であり、利益が出ていないため、確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2024/12/10
    • この回答が役にたった:1
    • 大変丁寧な回答をありがとうございました。とても勉強になりました。ほんの軽い気持ちで始めたメルカリですが、いろいろと知っておかなければいけないことがあり、考えが足りなかったと反省しています。本当にありがとうございました。

      投稿日:2024/12/11

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