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年度をまたぐ場合の、著作権使用料収入の取扱いについて。

    今年から作家業を事業として営んでおり、著作権使用料収入があります。白色申告です。

    収入の状況として、月末締めの翌月20日振込。支払い明細が締め翌月の10日〜20日の間に取引企業より発行されております。

    質問は以下の2点です。
    ・帳簿作成の際の収入の日付は「月末」を記載すればよいのでしょうか?あるいは「支払い明細発行日」「振込日」のいずれかでしょうか?

    ・著作権使用料のため、源泉徴収を引かれております。
    確定申告の際、収入としては、12月までの未入金分を含んだ金額を申告することになると思いますが、12月分の報酬について、収入は確定すれど、源泉徴収はされていないものと思います。
    この場合、今年度の確定申告に用いる源泉徴収額は11月までのものであり、12月分の源泉徴収額は次年度の確定申告で使用するものと考えてよいでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    12月分収益については1月振込になるため、その月の収益のみを売掛金として扱い、12月末日を日付として記載するのでしょうか?

    そのとおりでございます。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:1
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    質問に対する回答を以下にまとめます。

    帳簿作成の際の収入の日付について
    著作権使用料の収入を帳簿に記載する日付については、一般的には取引が確定し、実際に現金化されるタイミングに基づいて収入を計上することが望ましいです。この観点から、最も適切なのは「振込日」を収入の日付として使用することです。振込日が収入を実際に受けることが確定した日であるため、会計上の整合性を保つことができます。

    源泉徴収税額の確定申告のタイミングについて
    確定申告における源泉徴収の扱いに関しては、その年に源泉徴収された税額を申告する必要があります。したがって、12月分の著作権使用料収入自体はその年の収入として申告しますが、実際に源泉徴収されたのが翌年の1月である場合、その源泉徴収額は翌年の確定申告で調整することになります。つまり、今年度の確定申告では11月分までの源泉徴収額を使用し、12月分については次の年の確定申告で考慮してください。

    • 回答日:2024/12/04
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!

      投稿日:2024/12/04

    • ありがとうございます。
      非常にわかりやすい回答で、助かりました。

      勉強をしていると、発生主義やら現金主義やら実現主義やら、自分の場合はどれを採用すればよいのか初心者には難しく、悩んでおりました。

      参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/12/04

    • 申し訳ございません。回答いただいた内容を踏まえて、もう一点確認したい内容があります……。

      振込日基準で帳簿作成した場合、12月分収益については1月振込になるため、その月の収益のみを売掛金として扱い、12月末日を日付として記載するのでしょうか?

      重ねての質問となり恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。

      投稿日:2024/12/04

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