事務所兼自宅として住んでいるマンションの更新料について
現在事務所兼自宅として住んでいるマンションの更新料を先日事業用口座から支払いました。
金額は20万円を少し超える額です。
そして普段の家賃と同じく事務所で使用している範囲での経費として半分ほどを計上しようと思っているのですが、その場合どのように仕分けすればよろしいでしょうか。(勘定科目を地代家賃にして家事按分でいいのか、前払の勘定科目を使うのか、など。ちなみに当方が使用しているマネーフォワードには長期前払の勘定科目がありませんでした)
また、20万円を超える更新料の場合は「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要というのを見かけたのですが、こちらは上記の場合でも適用されますでしょうか。
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■マンションの更新料の仕訳について
・更新料の半分を事業経費として計上する場合、勘定科目は「地代家賃」を使用します。
・仕訳例としては、更新料が合計21万円の場合、事業部分として10万5千円を「地代家賃」として計上し、残りの10万5千円は家事関連費とします。
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■「不動産の使用料等の支払調書」の提出について
・20万円を超える更新料については、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要です。ただし、個人間の取引の場合は提出不要です。
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✓マネーフォワードで長期前払の勘定科目がない場合は、必要に応じて新しい勘定科目を作成するか、他の適切な勘定科目を利用してください。
- 回答日:2025/02/21
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事務所兼自宅で使用しているマンションの更新料について、以下のように対応してください。
1. 経費計上の方法:
マンションの更新料は、通常の事務所経費と同様に「地代家賃」として経費計上が可能です。支払った20万円超の更新料については、事業で使用している部分のみが経費対象となるため、その割合に応じて家事按分します。
更新料は繰延資産として扱われます。本来であれば、償却期間にわたって費用にする必要があるのですが、少額繰延資産の特例があるため、20万円未満であれば即時償却が可能です。しかし、今回は20万円を超えるため、通常は2年などの更新期間で償却してください。
2. 仕訳の勘定科目:
勘定科目は「地代家賃」で問題ありません。
繰延資産として、マネーフォワードでの科目設定が必要な場合は、「前払費用」や「繰延資産」として新たに項目を追加するか、現状の項目で代替的に処理することも考えられます。
3. 不動産の使用料等の支払調書の提出:
更新料が20万円を超える場合、基本的に「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要です。これは15万円超の支払いがあった場合に求められるもので、法人への支払いについては家賃や賃借料に該当しない更新料や権利金等が対象となります。
- 回答日:2024/12/04
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