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為替損益の確定申告について

    米国株の取引きをしております。
    米国株を一部売却して、残っていた$と一緒に、別銀行へドルのまま送金しました。
    海外旅行で一部を引出し、帰国時に空港で両替をしました。

    確定申告をするつもりなのですが、残っていた$、直近で売却した譲渡利益と空港で両替したものとを相殺するのでしょうか?

    また、どの様に計算するのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    米国株取引に関連する為替損益の確定申告では、以下のようなポイントを確認しながら申告を行います。

    1. 米国株取引の譲渡利益
    米国株の譲渡益は、日本国内で課税されます。
    取引で得たドルの円換算額は、取引日時点の為替レートを用いて計算します(譲渡所得として申告)。
    株式の購入時のレートと売却時のレートとの差額が、譲渡益(または損失)として計上されます。

    2. 為替差益・差損
    売却後のドルを「ドルのまま」保有している間に生じた為替差益・差損も計算する必要があります。
    ドルを別銀行へ送金した場合や空港で両替した場合、その時点の為替レートと「ドルを取得した時点のレート」の差額が為替差益・差損になります。
    この為替差益・差損は、通常「雑所得」として扱います。

    3. 計算方法
    (1)米国株の譲渡益
    譲渡益 = 売却金額(ドル建て) × 売却日の為替レート - 取得金額(ドル建て) × 取得時の為替レート
    上記で計算した結果を、総合課税の「譲渡所得」として申告します。

    (2)為替差益・差損
    ドル保有中に発生した為替差益 = (両替時の円換算額 - 取得時の円換算額)
    両替時に手数料が発生している場合は、手数料も差し引けます。
    これを「雑所得」として申告します。

    4. 相殺について
    譲渡益(譲渡所得)と為替差益(雑所得)は別々に計算・申告する必要があります。
    相殺(利益と損失を合算)は、同じ所得区分内でのみ可能です。
    例: 譲渡所得内で損益通算可能。
    雑所得と譲渡所得の相殺はできません。

    5. 申告時の必要書類
    米国株取引に関する明細(売却・購入価格、売却日など)
    為替レートの証明(両替明細や送金明細)
    両替手数料などが記載された領収書

    • 回答日:2024/12/04
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