医療費控除を遡って還付申告する場合のふるさと納税について
令和2年と3年に50万円を超える医療費があるので医療費控除を申告したいと思うのですが、両方の年でふるさと納税し、ワンストップ特例制度を利用しました。令和2年の医療費控除を還付申告したときに同じく令和2年のふるさと納税も遡って申告するのでしょうか?調べても良く分からず、お答えいただけますと幸いです。
医療費控除を遡って還付申告する場合、同じ年でワンストップ特例制度を利用していたふるさと納税も、確定申告する必要があります。
医療費控除を申告すると、ワンストップ特例制度は無効に: 医療費控除を目的とした確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効になります。そのため、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で申請する必要があります。
確定申告の必要性: 確定申告を行わない場合、大半の控除は住民税にのみ適用されてしまいますが、確定申告を行うことにより、所得税からも適切な控除が受けられます。
申告方法: 必要書類(寄附金受領証明書、医療費控除の明細書等)を用意して、確定申告書を作成します。これにはワンストップ特例制度で申請していたすべてのふるさと納税も含まれます。
- 回答日:2024/12/05
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■医療費控除とふるさと納税の申告について
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医療費控除を還付申告する場合、ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税についても、同じ年のものを確定申告に含める必要があります。このため、令和2年のふるさと納税も、医療費控除の申告と同時に確定申告することになります。
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✓ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請した場合でも、医療費控除を申告する年には、確定申告が必要です。
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医療費控除とふるさと納税を同時に申告することで、正確な税額控除を受けることができます。
- 回答日:2025/02/21
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