非常勤顧問の年末調整について
7月末に役員を退職し、引き続き非常勤顧問(非役員)となる方がいます。
給与支払いという形でお金を支払っております。
75歳以上のため社会保険はありません。
(非常勤のため、週の勤務時間、勤務日数は様々。不確定でございます。)
市民税は引き続き特別徴収にて天引き中です。
この非常勤顧問につきまして、年末調整をするものですか?
それとも本人確定申告となりますでしょうか。
勤めてから初めてこういうことに直面しましたので、何もわからず調べても答えが見つかりませんのでご相談いたしました。
宜しくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
いったんご退職され、その上で非常勤顧問となられるのであれば、
年末調整でまとめて対応可能です。
ただし、ご退職後に他の会社へも雇用され、そちらが主となる雇用先となる場合には、御社は源泉徴収を乙欄の税額でされることとなりますので、
確定申告が必要となります。この区別については、退職後に扶養控除等異動申告書をどちらに提出されているかによって判定可能です。
よろしくお願いします。
- 回答日:2024/12/09
- この回答が役にたった:1
ご返信いただきありがとうございます。
他の会社へ雇用されておりませんので、弊社でまとめて年末調整しようと思います。
とても勉強になりました。投稿日:2024/12/09
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年末調整する方向で差し支えないと思いますが
以下、「年末調整をしない人」の代表例です。
該当しなければ年末調整が基本的には必要になります。ご参考下さい。
・1年間の主たる給与の収入額が合計額が2,000万円を超える従業員
・災害減免法によって源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている従業員
・ダブルワークなど2カ所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の従業員
・年の中途で退職した従業員(年末調整の対象となるケースに該当しない場合)
・非居住者
- 回答日:2024/12/09
- この回答が役にたった:1
ご丁寧なご返信ありがとうございます。
とても勉強になりました。
安心して年末調整を行えます。投稿日:2024/12/09
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非常勤顧問に対しては、給与ではなく報酬として支払っている場合が多いため、年末調整の対象外となります。このため、本人が確定申告を行う必要があります。
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年末調整は通常、給与所得者に対して行われるため、非常勤顧問として報酬を受け取る場合は対象外です。
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ご不明点があれば、詳細を確認しながら進めてください。
- 回答日:2025/02/21
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