1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 売上高以外の給与所得、株式売却金は課税対象の判断基準になるのか

売上高以外の給与所得、株式売却金は課税対象の判断基準になるのか

    宜しくお願いします。

    当方は個人事業主で免税事業者となります。
    今年の売上高+他での収入が1000万円を超えそうなのですが、
    下記の内容の場合、課税事業者となってしまうのか
    そのまま免税事業者適用となるのか、助言を頂けましたら幸いです。

    (売上高以外の
    給与所得、株式売却金は
    課税対象か免税対象かの判断基準に含まれるのでしょうか?)

    ・今年の売上高:9,221,000円

    その他
    ・給与所得540,000円
    ・株式の売却益が540,000円

    全て合計すると10,301,600円となります。

    どうぞ宜しくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    課税売上高が1,000万円超の場合に消費税の納税義務が生じますが、給与収入と株式売却は共に課税売上高には含まれませんのでご質問の場合、免税事業者適用と考えて良いと思います。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速でご丁寧な回答をありがとうございます。
      税理士の方にお答え頂けて、安心しました。
      税務の勉強にもなりました。
      誠にありがとうございました。

      投稿日:2024/12/09

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee