売上高以外の給与所得、株式売却金は課税対象の判断基準になるのか
宜しくお願いします。
当方は個人事業主で免税事業者となります。
今年の売上高+他での収入が1000万円を超えそうなのですが、
下記の内容の場合、課税事業者となってしまうのか
そのまま免税事業者適用となるのか、助言を頂けましたら幸いです。
(売上高以外の
給与所得、株式売却金は
課税対象か免税対象かの判断基準に含まれるのでしょうか?)
・今年の売上高:9,221,000円
その他
・給与所得540,000円
・株式の売却益が540,000円
全て合計すると10,301,600円となります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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■個人事業主の課税事業者判定について
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個人事業主が免税事業者であるか課税事業者であるかの判定には、売上高が基準となります。
・給与所得や株式の売却益は、この判定基準に含まれません。
したがって、今年の売上高である9,221,000円が基準となりますので、課税事業者とはなりません。
- 回答日:2025/02/21
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