売上高以外の給与所得、株式売却金は課税対象の判断基準になるのか
宜しくお願いします。
当方は個人事業主で免税事業者となります。
今年の売上高+他での収入が1000万円を超えそうなのですが、
下記の内容の場合、課税事業者となってしまうのか
そのまま免税事業者適用となるのか、助言を頂けましたら幸いです。
(売上高以外の
給与所得、株式売却金は
課税対象か免税対象かの判断基準に含まれるのでしょうか?)
・今年の売上高:9,221,000円
その他
・給与所得540,000円
・株式の売却益が540,000円
全て合計すると10,301,600円となります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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■個人事業主の課税事業者判定について
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個人事業主が免税事業者であるか課税事業者であるかの判定には、売上高が基準となります。
・給与所得や株式の売却益は、この判定基準に含まれません。
したがって、今年の売上高である9,221,000円が基準となりますので、課税事業者とはなりません。
- 回答日:2025/02/21
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課税売上高が1,000万円超の場合に消費税の納税義務が生じますが、給与収入と株式売却は共に課税売上高には含まれませんのでご質問の場合、免税事業者適用と考えて良いと思います。
- 回答日:2024/12/09
- この回答が役にたった:1
迅速でご丁寧な回答をありがとうございます。
税理士の方にお答え頂けて、安心しました。
税務の勉強にもなりました。
誠にありがとうございました。投稿日:2024/12/09
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