1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 48万以下の業務委託の場合、確定申告は必要ですか?

48万以下の業務委託の場合、確定申告は必要ですか?

    ①タイトル通りですが、開業届なしで48万以下の業務委託での収入。旦那の扶養内で働きたいのですが、私は確定申告した方がいいですか?
    色々調べているとしなくてもいいとは見たのですが、住民税のこともあるので少しでも収入があるなら確定申告した方がいいとも見ました。

    あと今後の働き方も悩んでいます。
    扶養内で働きたいけど、もう少し収入がほしいです。
    業務委託では開業届なしだと48万までなのは把握しています。

    ②扶養内で働くには業務委託だとどのような方法がありますか?

    ③パートとの業務委託の掛け持ちとなると、業務委託48万働くとするとパートはいくらまで稼いでも大丈夫ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 業務委託での収入が48万円以下の場合、確定申告は不要です。
    - 所得税法では、給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超えない場合には確定申告の義務はありません。したがって、業務委託収入48万円以下の場合は確定申告の必要がありませんが、住民税のための申告は別途必要です。これは自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村で確認してください 。

    2. 扶養内で働くための業務委託方法:
    - 社会保険の扶養として年収130万円を超えないようにすることが一般的な基準です(年収基準が106万円のケースもありますが、一般的には130万円とされています)。したがって、業務委託で働く場合でも、その他の収入と合わせてこの金額を超えない範囲で働くことが重要です。扶養に入り続けるためには所得税や住民税の基準と合わせて総合的に調整が必要です。

    3. パートとの業務委託の掛け持ち
    - 業務委託で48万円までの所得がある場合、パートで得ても扶養の範囲を超えないようにするため、総年収を130万円以下に抑える必要があります。つまり、パートでの収入と業務委託の収入を合算して、130万円(106万円のラインに該当する場合にはそれを超えない)を超えないように調整する必要があります 。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      ①住民税の申請ですが、確定申告をすれば住民税の申請が不要と調べたら出てきました。
      自分で保険を払ってるので、確定申告してしまえば一気に終わるのではと思ったのですが、どうでしょうか。

      ②年収130万まで働くと、所得税住民税は払うけど、扶養の中には入っておけるということですね。
      ちなみに130万まで業務委託1本で働きたいとなると、開業届が必要になるのでしょうか。

      ③パートと業務委託での掛け持ちとなると、パートは給与から控除を引いて、業務委託と合わせて収入が48万までになれば良いということであってますか。

      業務委託で微々たる程度の収入の予定で働く予定でしたが、割と軌道に乗り、家で働けるのであれば子供の体調面にも左右されず働けるというメリットを活かしたいのですが、税金だったりが難しく、かなり初歩的な、なんなら間違っているかもしれない質問ですいません。

      投稿日:2024/12/12

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee