アニメグッズの不用品を売った時の確定申告する時古物許可証は必要か
アニメグッズの不用品売ったのを税務署で確定申告する時雑所得や営利所得とみなされる場合は古物許可証を取った方がいいですか?実は不用品をこまめに売り継続で売ってしまいました。私は働いてるのでこの場合雑所得と同時に営利所得と共に住民税も取られるのか詳しく教えて下さい。
アニメグッズの不用品を売却した場合の確定申告や古物許可証の必要性について、以下の通り説明します。
1. 所得の分類と確定申告の要否
- アニメグッズなどを不用品として売却しただけであれば、その収入は「生活用動産の売却収入」として非課税になるのが通常です。この場合、確定申告の必要は基本的にありません。しかし、売却収入が継続的かつ営利目的と認められる場合は別です。
- 営利目的での売却が行われている場合、売上から取得費用を差し引いた利益が「雑所得」や「事業所得」として扱われ、確定申告が必要になります。特に、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
2. 住民税について
- 所得が確定申告の対象となる場合、所得に応じて住民税も課されます。したがって、確定申告を行えば、その内容に基づき住民税が計算されることになります。
3. 古物許可証の必要性
- 不用品を営利目的で継続的に売却している場合、法律上「古物商」とみなされることがあります。このため、古物営業法に基づき「古物許可証」の取得が必要です。この許可は都道府県公安委員会から取得する必要があります。無許可での営業は法律違反となり、罰則があるため注意が必要です。
- 回答日:2024/12/10
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ではその取得費用は必要経費になりますよね?その取得費用またら必要経費が年間売り上げの利益を超えれば雑所得や事業所得が扱われなくなり結果法律上である古物商が不成立になると思いますがいかがですか?早めの返事をお願いします。
投稿日:2024/12/14
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アニメグッズの不用品を売却した場合、通常は雑所得として扱われます。ただし、営利目的で継続的に売買を行っていると判断される場合は、事業所得とみなされることがあります。事業所得と判断されると、住民税や所得税の課税対象となります。古物許可証は商売として中古品の売買を行うために必要な許可ですが、個人の不用品売却であれば通常は必要ありません。
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課税の判定は個々の状況によりますので、具体的なケースについては専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
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