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メルカリでの売上による確定申告について◎

    こんにちは。会社員をしております。
    美容が好きで、シャンプーやトリートメント、ヘアオイル等を購入や、友人知人からいただいたりをよくするのですが、不要な物をメルカリに出品も、同じようによくしています。
    自分でも思ってもみなかったのですが、今年は売上が20万を超えてしまっており、20万を超えると確定申告が必要というのも知りませんでした。
    レシート等も残っていませんので、これは利益が20万を超えていると認識されてしまうのでしょうか?
    ということは確定申告は必要なのでしょうか?
    また、シャンプーやトリートメント、ヘアオイル等は、課税対象なのかもよく分かっていません。
    うちの会社は副業禁止なので、確定申告をすることで知られてしまうのではと思います。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリでの売上が20万円を超えていても、それが「生活用物品」の売却であれば、一般的には非課税とされています。生活用物品とは、衣服や家具など、通常の生活に必要不可欠なものを指します。これに対して、シャンプーやトリートメント、ヘアオイルは日常的に使用する製品であるため、通常は生活用物品とみなされる可能性が高く、非課税扱いとなることが多いです。

    しかし、以下のような場合には、課税対象となる可能性があります。

    営利目的と判断される場合: 継続的かつ反復的に販売を行い、利益を得ようとしていると見なされると、所得税の課税対象になります。この場合の売上は事業所得や雑所得とみなされ、確定申告が必要になります。

    高額な取引: 30万円以上の単価で販売されるものは生活用物品とみなされず、課税対象となります。

    また、確定申告が必要かどうかは、所得(収入から経費を差し引いたもの)が年間20万円を超えるかどうかになります。レシートがなくても、購入額を特定するための記録やメモがあれば参考にできます。

    副業の禁止については、確定申告そのもので会社に知られることは一般的にはありませんが、住民税の徴収方法によっては給与に影響することがあり、その際に会社に通知が行く可能性があります。住民税の特別徴収(給与天引き)を普通徴収(自身で納付)に変えることで、会社に知られるリスクを減らせる場合もあります。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます◎
      非課税だと判断し、確定申告をしなかった場合、それが実は課税対象で、確定申告が必要だったとなった場合はどうなるのでしょうか?

      投稿日:2024/12/11

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