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令和5年度の確定申告の修正について

    現在扶養内、複数の勤務先でパート勤務をしています(短期を掛け持ち)。

    令和5年度も同じような勤務形態で(計4ヵ所にて勤務)、総収入が68万程でした。源泉徴収されていたため自身のiDeCo掛金控除を申告し、所得税の還付を受けました(450円)。
    今、たまたま5年度の確定申告書を見返すと、うち2ヶ所の申告が漏れている事に気づきました。
    いづれも単発の勤務先で合計38000円ほどです。
    この場合でも修正申告は必要でしょうか。
    1社は4日間の単発業務。
    もう1社は長期で入社したのですが、合わなさすぎて恥ずかしながら数日で辞めました。
    いづれも給与明細、源泉徴収票はありません。

    ご教示いただければ幸いに存じます。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与の合計収入が103万円までは非課税です。103万円以下であれば、修正申告は必要ありません。源泉徴収票がない場合は、還付は受けることはできません。

    • 回答日:2024/12/11
    • この回答が役にたった:2
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    ■修正申告が必要かどうか

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    給与所得が複数あり、源泉徴収票が発行されていない場合でも、申告漏れがあることが判明した場合は、修正申告を行う必要があります。合計で38,000円の申告漏れがあるため、税務署にて修正申告の手続きを進めることをお勧めいたします。

    ---

    ・修正申告が必要な場合、申告漏れの金額を含めた正しい所得を申告することが大切です。

    ・源泉徴収票がない場合でも、勤務先から支払われた金額を把握し、修正申告の際に申告することが求められます。

    ---

    ✓申告漏れに気づいた場合は、速やかに修正申告を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • そうなのですね。ご回答有難うございます。
      先の税理士の方が103万以下は修正申告は不要と仰られていたのであれから何もしていなかったです。

      2ヵ所とも源泉徴収票も給与明細も貰っておらず(単発の為)
      それだけの為に敢えて取り寄せる事は非常に困難です。
      通帳記帳の写しはあります。
      ただ交通費が含まれた金額です。添付資料として有効でしょうか。

      投稿日:2025/02/20

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