生活用不動産の売却について
個人所有のアクセサリー類の売却を検討しています。(購入時期・購入金額不明)
買取店での査定は、8点総額約80万円(1点の最高額25万円)となりました。
1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?
よろしくお願いします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?
→同様です。
- 回答日:2024/12/11
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1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
→ご理解の通り、課税対象となりません。
- 回答日:2024/12/11
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1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
→ご理解の通り、課税対象となりません。
- 回答日:2024/12/11
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■個人所有のアクセサリー類の売却について
・1個または1組の価額が30万円以下で売却される場合、譲渡所得の課税対象にはなりません。ただし、同時に複数個売却しても、それぞれの価額が30万円以下であることが条件です。
・年金受給者であっても上記の条件は同様です。年金以外の収入がない場合でも、売却時の価額が30万円以下であれば譲渡所得の課税対象にはなりません。
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✓この条件に該当するかどうかを確認し、必要に応じて記録を保管しておくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/20
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ご回答ありがとうございます。
「記録を保管」についてですが、
以前買取店で数点査定をしてもらった際に、『売買が成立した場合、明細は発行してもらえるか』確認したところ『手書きのメモなら出せます』とのことでした。
この、『手書きのメモ』程度の記録でも良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/25
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