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生活用不動産の売却について

    個人所有のアクセサリー類の売却を検討しています。(購入時期・購入金額不明)
    買取店での査定は、8点総額約80万円(1点の最高額25万円)となりました。

    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?

    よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?
    →同様です。

    • 回答日:2024/12/11
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    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    →ご理解の通り、課税対象となりません。

    • 回答日:2024/12/11
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    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    →ご理解の通り、課税対象となりません。

    • 回答日:2024/12/11
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    ■個人所有のアクセサリー類の売却について

    ・1個または1組の価額が30万円以下で売却される場合、譲渡所得の課税対象にはなりません。ただし、同時に複数個売却しても、それぞれの価額が30万円以下であることが条件です。

    ・年金受給者であっても上記の条件は同様です。年金以外の収入がない場合でも、売却時の価額が30万円以下であれば譲渡所得の課税対象にはなりません。

    ---

    ✓この条件に該当するかどうかを確認し、必要に応じて記録を保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/20
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