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生活用不動産の売却について

    個人所有のアクセサリー類の売却を検討しています。(購入時期・購入金額不明)
    買取店での査定は、8点総額約80万円(1点の最高額25万円)となりました。

    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?

    よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    2)上記の”個人”が年金受給者(公的年金:年間約50万円*年金以外の収入なし)であった場合も同じでしょうか?
    →同様です。

    • 回答日:2024/12/11
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    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    →ご理解の通り、課税対象となりません。

    • 回答日:2024/12/11
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    1)個人が貴金属を売却する場合、1個または1組の価額が30万円以下で売却するのであれば、1度の売却個数・売却総額に関わらず譲渡所得の課税対象にならないのでしょうか。
    →ご理解の通り、課税対象となりません。

    • 回答日:2024/12/11
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