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新築住宅の遅延損害金、損害賠償や国庫補助金の課税対象か否かについて

    最近、工務店で木造の新築住宅の建築をし、引渡しを受けました。
    遅延損害金、損害賠償や国庫補助金について所得税や住民税その他税金の課税がされるのか教えてください。

    引渡しがかなり遅れたため、工務店から遅延損害金を受け取ります。
    また、一部施工不良があるが直すのが難しいため金銭的な解決となりました(これは損害賠償?)
    長期優良住宅で国庫補助金(こどもエコすまい支援事業)を受けており、投資型減税で30万円程の所得税控除を受ける予定です(1年あたり10〜15万円の控除で2年間)。

    1、遅延損害金について
    工期が大幅に遅れたことによって、遅延損害金を120万円程度受け取ります。
    約款に記載されており、契約工期時点での出来高に対して年利14.6%で算定するという建設業界では一般的な内容です。
    これは課税されるのでしょうか?非課税でしょうか?

    2、損害賠償?について
    施工不良があり、壊してやり直すか金銭的な解決を図るか話合いの末、金銭的な解決をすることになりました。
    約100万円受け取ります。
    今後直すことになるかもしれませんが、当面は直さないで住み続ける可能性が高いです。
    この損害賠償?(というのかわからないのですが)は課税されるのでしょうか?

    3、国庫補助金について
    補助金を100万円もらいますが、確定申告で国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出する予定です。
    その時は課税されないけれど、先送りするだけで将来的に課税されると聞きましたが調べても詳しいことがわかりません。
    将来的な課税とは住宅の売却時に、実際の売却額に補助金額をプラスして売却益を計算するということでしょうか?
    この計算で売却益がでなければ実質は課税はされないという理解で正しいでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■遅延損害金について

    ・遅延損害金は、通常、所得税の課税対象となります。したがって、受け取った金額に対して課税されます。

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    ■損害賠償について

    ・施工不良による損害賠償金は、通常、非課税とされます。これは損失の補てんとして受け取るものであり、課税対象とはなりません。

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    ■国庫補助金について

    ・国庫補助金は、特定の条件の下で課税が先送りされることがあります。国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出することで、一時的に課税されないことがあります。

    ・将来、住宅を売却する際には、売却益に補助金が影響することがあります。この場合、実際の売却額に補助金を加えて売却益を計算します。売却益が出ない場合、実質的には課税されないと理解して差し支えありません。

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    以上の情報がご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/02/20
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