会計期間の設定について
今月(12月)下旬に個人事業主として開業を予定しており、来年初めて青色申告を行います。青色申告では、前年の1月1日から12月31日までの売上などを計算して確定申告書にまとめ、税務署に提出する必要があると理解していますが、会計期間を1月1日から12月31日までとは異なる期間で設定する場合、青色申告においてどのようなデメリットがあるでしょうか。また、会計期間の開始日と開業日の関係はどのように考えればよいのでしょうか(会計期間の開始日は開業日と同日にした方がよいのでしょうか)。
個人の場合は、任意で会計期間を定めることができず、会計期間は1月から12月と決まっています。
(対して、法人は自分で事業年度の期間を定めることができます)
- 回答日:2024/12/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
5. 設定のポイント
開業日を遅らせるかどうか検討する:12月下旬に開業する場合、開業日を翌年1月にずらすと、翌年の1月1日から12月31日までがフルの会計期間となり、記録や税務管理が簡単になる可能性があります。ただし、開業日を変更するとその年の経費が計上できなくなる点に注意が必要です。
開業届と青色申告承認申請書を忘れず提出する:開業日から1か月以内、またはその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。
- 回答日:2024/12/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
4. 青色申告初年度のデメリット
開業日が年末に近い場合、初年度の期間が短くなるため、以下のような影響があります:
収益が少ない期間のみで申告するため、事業所得がほぼゼロ、または赤字になる可能性があります。
事業規模の把握が難しい:初年度の短期間のデータしかないため、翌年度以降の計画を立てる際に不十分な材料となる場合があります。
65万円の青色申告特別控除を最大限活用しづらい:青色申告特別控除を受けるためには正確な帳簿付けと確定申告が必要ですが、短期間での開業では効果が薄くなる場合があります。
- 回答日:2024/12/12
- この回答が役にたった:1
大変丁寧な説明をありがとうございました。
青色申告特別控除についてですが、本年は恐らく事業所得は赤字となるためそもそも適用されないと理解していますし、本控除は毎年受ける権利があると理解しており、来年以降で効果を得られればよいのではないかと思っているのですが、「本控除を最大限活用しづらい:短期間での開業では効果が薄くなる場合がある」というのはどういうことでしょうか。
なお、本年は、事業所得は赤字として青色申告した上で、赤字部分については、来年以降、繰越損失として処理するつもりですが、このような対応で間違いないでしょうか。投稿日:2024/12/12
- この回答が役にたった
3. 会計期間と開業日の関係
会計期間の開始日を開業日と同日にすることはできませんが、以下の点を考慮してください:
開業日は、実際に事業を開始した日を記載します(事務所の設置日、業務を開始した日など)。
会計期間の開始日は、開業初年度に限り、開業日と実質的に一致する形となります(青色申告の場合、暦年が固定のため)。
- 回答日:2024/12/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
2. 開業日の影響
開業日が12月の場合、開業初年度の会計期間は次のように扱われます:
12月に開業した場合、その年の1月1日~12月31日が会計期間となります。
実際の売上や経費の計上は、開業日から12月31日までの期間に限定されます。
したがって、開業初年度は会計期間全体(1月1日~12月31日)に対して売上がほとんどない場合でも、青色申告承認申請書を期限内に提出する必要があります。
- 回答日:2024/12/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった