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初年度の確定申告について

    お世話になっております。
    今年10月に起業しましたが12/15まで会社員として勤務しており、給与が発生しております。
    事業所得はなく来年1月から収入が発生します。現在は開業準備や部品購入等での支払いをに入力しています。
    今年度の確定申告は事業所得がないため不要でしょうか。
    また、所得がないため消費税を納める課税業者には該当しないと思いますが、1月より請求で消費税をいただくことになります。来年度の確定申告時は課税業者として消費税を納める必要があるでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■給与所得に関する確定申告

    会社員として給与が発生している場合、給与所得に対する確定申告が必要となることがあります。ただし、年末調整が済んでいる場合や、他に申告すべき所得がない場合は、確定申告が不要となることもあります。具体的な要件については、国税庁のガイドラインを確認することをお勧めします。

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    ■消費税に関する課税業者の該当について

    事業開始初年度であっても、売上が1,000万円を超えない限り、原則として消費税の課税業者には該当しません。ただし、消費税を請求する場合には、適切な管理と申告が必要です。消費税の課税事業者に該当するかどうかは、売上やその他の条件によって異なるため、詳細は税務署や専門家に確認することが重要です。

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    ✓ 開業準備や部品購入の支払いは、開業費や資産として計上される場合があります。これらの経費の取り扱いについては、仕訳方法を確認し、適切に記帳することが求められます。

    • 回答日:2025/02/21
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    今年10月に起業しましたが12/15まで会社員として勤務しており、給与が発生しております。
    事業所得はなく来年1月から収入が発生します。現在は開業準備や部品購入等での支払いをに入力しています。
    今年度の確定申告は事業所得がないため不要でしょうか。
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    税務署への開業届の提出はしていますか?していれば、確定申告は必要と考えます。していなければ、不要ですが、ご質問の状況では開業届の提出が必要であるように感じます。


    また、所得がないため消費税を納める課税業者には該当しないと思いますが、1月より請求で消費税をいただくことになります。来年度の確定申告時は課税業者として消費税を納める必要があるでしょうか。

    インボイス発行事業者登録をしなければ、来年から消費税を納めるということにはなりません。

    • 回答日:2024/12/13
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