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中間申告が漏れていた場合のペナルティ

自分自身が中間申告をしないといけないということをわかっておらず、申告していませんでした。
この場合、何かペナルティはあるのでしょうか。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
中間申告、納税は、前年税額によって発生する場合と発生しない場合があり、税務署や都道府県、市町村などから書類は来るものの抜け漏れしやすい処理のひとつだと思います。

中間納付が遅れてしまった場合のペナルティは、「延滞税」となります。
本来納めるべき期限の翌日から納付された日までの延滞税がかかります。
延滞税の計算方法については、延滞税の概要が記載されたページリンクを下記にご用意いたしました。

いずれにしましても、一日もはやく納付いただくことをおすすめいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta
(中間申告の方法 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
(延滞税の計算方法 国税庁)

  • 回答日:2021/08/31
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ご質問ありがとうございます!

中間納付すべき税額の納付が遅れた場合、本税と併せて延滞税を納付しなければなりません。
延滞税とは、期限に遅れることによる利息に相当します。
一つ注意点としましては、期日までに「申告」を行えばよいのではなく「納付」まで完了させなければいけない点です。
中間申告が必要な場合は、中間申告月の月初までに各役所から申告書類や納付書が郵送されてきますので、今後は漏れのないようご注意ください。

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  • 回答日:2021/09/01
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中間申告は、予定申告と中間申告に分かれます。申告しなくても納税してあれば、申告しなくても問題なく、ペナルティはないです。

納税ができていないということになると、延滞税とか加算税がかかってくる可能性がありますので、早急に納税をするということになるかと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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