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中間申告が漏れていた場合のペナルティ

自分自身が中間申告をしないといけないということをわかっておらず、申告していませんでした。
この場合、何かペナルティはあるのでしょうか。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
中間申告、納税は、前年税額によって発生する場合と発生しない場合があり、税務署や都道府県、市町村などから書類は来るものの抜け漏れしやすい処理のひとつだと思います。

中間納付が遅れてしまった場合のペナルティは、「延滞税」となります。
本来納めるべき期限の翌日から納付された日までの延滞税がかかります。
延滞税の計算方法については、延滞税の概要が記載されたページリンクを下記にご用意いたしました。

いずれにしましても、一日もはやく納付いただくことをおすすめいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta
(中間申告の方法 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
(延滞税の計算方法 国税庁)

  • 回答日:2021/08/31
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ご質問ありがとうございます!

中間納付すべき税額の納付が遅れた場合、本税と併せて延滞税を納付しなければなりません。
延滞税とは、期限に遅れることによる利息に相当します。
一つ注意点としましては、期日までに「申告」を行えばよいのではなく「納付」まで完了させなければいけない点です。
中間申告が必要な場合は、中間申告月の月初までに各役所から申告書類や納付書が郵送されてきますので、今後は漏れのないようご注意ください。

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  • 回答日:2021/09/01
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中間申告を期限内に行わなかった場合、本税に加えて以下のペナルティが発生する可能性があります。

無申告加算税(50万円以下は10%、超過部分は15%)
延滞税(納期限翌日から発生し、年率は税務署公表の利率に基づく)
ただし、税務署から指摘される前に自主的に申告・納付すれば、加算税が軽減または免除される可能性があります。すぐに税務署へ相談し、必要な手続きを行うことをおすすめします。

  • 回答日:2025/02/16
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中間申告を期限内に行わなかった場合、法人税・所得税・消費税ともに「無申告加算税」は課されません。これは、期限までに中間申告書を提出しなかった場合でも、法律上「みなし申告」として扱われるためです。

しかし、納付が遅れた場合には「延滞税」が発生します。延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息的なペナルティです。そのため、未納の税額がある場合は、速やかに納付することをお勧めします。

また、確定申告時には、中間納付税額を適切に申告書に記載する必要があります。中間納付が未納の場合でも、確定申告書の「中間納付税額」欄には所定の金額を記載し、最終的な納税額を計算します。

詳細については、税理士や税務署に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/06
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中間申告は、予定申告と中間申告に分かれます。申告しなくても納税してあれば、申告しなくても問題なく、ペナルティはないです。

納税ができていないということになると、延滞税とか加算税がかかってくる可能性がありますので、早急に納税をするということになるかと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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