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「開業届」と「青色申告承認申請書」を出したのにほとんど収入がなかった場合どうなりますか?

    フリーランスになるぞと意気込んで「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したにも関わらず収入がほとんどなかった場合について、いくつか質問がございます。(実際にはまだ提出しておらず、検討している段階です)

    1:出した「開業届」と「青色申告承認申請書」は取り下げるなどの手続きを取らなければいけないですか?

    2:「開業届」と「青色申告承認申請書」を出したのに所得が48万円に届かなかったら、確定申告自体しなくていいんですか?

    3:フリーの仕事では生活できない!となってアルバイトや会社勤めを開始、フリーランスを辞めてしまった場合、提出した「開業届」や「青色申告承認申請書」は放置でいいんでしょうか?これらを提出しているのに、会社の年末調整だけをして確定申告をしないというのはOKですか?

    4:アルバイトや会社勤めをして給与所得をもらいつつ、細々とフリーランスを続けた場合、フリーランスでの所得が20万円を超えた年のみ、事業所得として青色申告するのはありですか?

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    ④アルバイトや会社勤めをしながら、フリーランスの所得が20万円を超えた場合の青色申告
    アルバイトや会社勤めの給与所得と併せて、フリーランスの所得が20万円を超えた場合、その年に限りフリーランスとして青色申告を行うことは可能です。この場合、フリーランス所得が20万円を超える年のみ確定申告を行う形となります。

    フリーランスを続けるかどうかの判断は大切ですが、必要に応じて適切に手続きを行ってください。

    • 回答日:2024/12/14
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    ③フリーランスを辞めてアルバイトや会社勤めを始めた場合
    フリーランスを辞めた場合、「開業届」や「青色申告承認申請書」を放置することも可能ですが、廃業届を提出する方が望ましいです。また、会社の年末調整だけを行い、確定申告をしないことも問題ありません。年末調整を受けている場合、個別に確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/12/14
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    ②所得が48万円に届かなかった場合の確定申告について
    所得が48万円に届かない場合でも、確定申告は必要ないケースがあります。具体的には、給与所得のみで副収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、青色申告をしている場合、一定の要件を満たすことで青色申告を継続することができます。

    • 回答日:2024/12/14
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    ①「開業届」と「青色申告承認申請書」の取り下げについて
    基本的には、収入が少なくても「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したこと自体に問題はありません。取り下げる必要はありませんが、事業を完全にやめる場合には、税務署に対して「廃業届」を提出することをお勧めします。

    • 回答日:2024/12/14
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