企業と商品化ライセンス契約を結び、年をまたいでグッズ販売を行った場合の収入の会計年度はいつになりますか?
個人事業主です。私の著作物について企業と商品化権契約を結び、2023年9月から2024年1月までグッズ販売をしていただいておりました。グッズの最終的な販売数及び報酬額を知らされた(確定した)のが2024年2月で、3月末に報酬が振り込まれました。
この場合、収入は2023年と2024年どちらに記載すべきなのでしょうか。
確定申告は発生主義で行うと認識しているのですが、今回のケースで私が申告すべき収入が発生したのは①契約時点なのか、②最初にグッズが売れた日(ただ、販売は完全に企業にお任せしていたのでこちらでは把握できません)なのか、③報酬額が確定した日なのか……どのように考えればよろしいでしょうか。
また、もし2023年の収入にしなければならない場合、確定申告の修正申告をするという対応になるのでしょうか。
以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
⑤今後の対応
確定申告の際には、2024年分の収入として、以下の内容を申告してください。
契約内容に基づく報酬額(2024年2月に確定)。
収入金額の発生タイミングを「報酬確定日」として明記する。
- 回答日:2024/12/15
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ご回答すべて拝見しました。2024年の収入になるとのことで、安心いたしました。
大変分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。投稿日:2024/12/15
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④発生主義における収入計上のポイント
発生主義では、実際の入金日ではなく、報酬が具体的に確定した日が基準です。
企業からの報酬支払い契約が「確定していない見積もり」や「仮払い」だった場合、それを2023年の収入とする必要はありません。
実務上、企業が報酬の確定を通知した日(今回の2024年2月)が収入の認識タイミングとなります。
- 回答日:2024/12/15
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③修正申告が必要か
今回のケースでは、収入を2023年に計上する必要はありません。したがって、2023年分の確定申告を修正する必要はないと考えられます。
- 回答日:2024/12/15
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②2023年と2024年のどちらの収入か
2024年2月に報酬が確定し、3月末に振り込まれた場合、2024年分の収入として計上するのが適切です。2023年に販売が行われていても、あなたの報酬額が確定していない場合は、収入を2023年に計上する必要はありません。
- 回答日:2024/12/15
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