1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. ふるさと納税返礼品について

ふるさと納税返礼品について

    ふるさと納税の返礼品の送付先を他人にした場合、贈与税が発生する可能性がありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    例えば、あなたがふるさと納税で3万円相当の返礼品を受け取り、それを友人に送ったとします。この場合、あなたは3万円相当の財産を友人に贈与したとみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。ただし、その年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    返礼品の評価額: 贈与税を計算する際には、返礼品の評価額を把握する必要があります。一般的には、返礼品の調達価格が評価額となります。
    一時所得との関係: 返礼品が一時所得として扱われるのは、寄付者本人が受け取った場合です。他人に送付した場合は、贈与税の対象となる可能性があります。
    年間贈与額: 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額で計算されます。他の贈与と合わせて110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になる場合があります。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3. 贈与税の課税対象と非課税枠
    贈与税の対象となるのは、金銭的な価値のある財産です。ふるさと納税の返礼品も、その価値に応じて贈与税の対象となる可能性があります。

    贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2. 返礼品の送付先と贈与税

    ふるさと納税の返礼品を、寄付者本人ではなく、例えば家族や友人など他人に送付した場合、その返礼品は、寄付者から受取人への贈与とみなされる可能性があります。贈与税は、個人から財産をもらった場合に課税される税金です。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. ふるさと納税の返礼品と一時所得

    まず、ふるさと納税の返礼品は、寄付者にとって「一時所得」として扱われます。これは、地方自治体からの贈与とみなされるためです。一時所得は、年間で50万円の特別控除があり、他の所得と合算して50万円を超えなければ課税対象にはなりません。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee