公務員 メルカリでの売上は確定申告が必要か
私は公務員です。他の方の質問に近いかと思いますが、次のケースで確定申告が必要かどうか、教えてください。
ここ数年間は、メルカリにて、不用になったCDやアイドルの生写真、洋服等を売り、毎年15万円程度の売上になっていました。
今年は仕事上時間の余裕が出来たため、8年ほど前にヤフオクにて趣味で購入していたアイドルのポスターを30枚ほど、アイドルの未開封CDを100枚ほどを、メルカリで出品しました。
それらも順調に売却できているため、これまでの毎年の売上15万円にプラスして、ポスター未使用CD売上15万円もあり、年間合計約30万円ほどの売上があります。詳しくは調べていませんが、(売上金)-(購入金額)は少しプラスになっているかと思います。ただ、売上金額はメルカリに記録がありますが、購入金額を証明できるものはありません。
最近になって、たまたま「メルカリでも確定申告が必要なケースがある」という記事を見ました。私は公務員で、確定申告の方法や流れに非常に疎く、困っております。
そこで質問です。
1 私のケース、確定申告が必要でしょうか。
2 税務署は、「売却の目的」が「不要物の処分」なのか「営利目的」なのかを、どうやって判断するのですか。また、こちらは「売却の目的」が「不要物の処分」であることを、何をもって証明すればよいのですか。
3 100点ほどを一気に出品すると、税務署に目をつけられたり転売とみなされることがあるとの記事を見ましたが、実際はどうでしょうか。
4 公務員として何か手続きや報告などしておくべきことがありますか。
以上ついて教えてください。よろしくお願いいたします。
公務員として必要な手続きや報告は?
公務員が副収入を得る場合、原則として 営利企業の従事や兼業 が禁止されています。
ただし、以下の点に該当する場合は問題ありません:
不要物の処分による売却 であれば、これは「副業」には当たらず報告は不要です。
逆に、営利目的の転売 と判断される場合は 副業禁止規定 に違反する可能性があります。
対応策:
利益が出ていないか、20万円未満 であることを確認し、不要物の処分に該当することを整理しておく。
- 回答日:2024/12/17
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ご質問の内容について、以下に回答いたします。
1. 確定申告が必要か?
結論:おそらく必要はありませんが、条件次第です。
メルカリでの売却が「不要物の処分」として行われた場合、その収入は 非課税 となります。
- 「不要物の処分」とは、日常生活で不要となった私物を売却することです。
- 例えば、CDやポスター、洋服など個人的な趣味で収集したものを売却した場合、所得税の対象にはなりません。
ただし、次の点には注意が必要です:
- 「営利目的」と判断されると、売却益が 雑所得または 事業所得として課税されます。
- 売却による 利益が20万円を超えた場合、公務員であっても確定申告が必要です。
本件の場合:
- 年間売上は30万円ですが、購入金額(取得費)が売却額と近いため、利益はほとんど出ていないようです。
- 利益が20万円未満であれば、確定申告は不要です。
- 購入金額の証拠がない点は気になりますが、一般的には「推定計算」や「市場価値」で認定されることもあります。
2. 税務署はどうやって「不要物の処分」と「営利目的」を判断するか?
税務署は以下の基準で判断します。
①取引の継続性・反復性
- 継続的に出品・売却を行っているか。
- 頻繁に商品を仕入れている場合、営利目的と判断されやすいです。
②販売量・金額の大きさ
- 一度に大量の出品をしている場合、事業や転売目的とみなされる可能性があります。
③取引履歴や仕入れの有無
- 仕入れたものを売却している場合、営利目的と判断されやすいです。
3. 証明方法について
「不要物の処分」であることを証明するためには、次のような点が有効です:
- 購入履歴:趣味で収集したことがわかる購入履歴や取引履歴(ヤフオクや購入店の記録)。
- 出品の経緯:「私物整理のために出品した」という合理的な説明。
- 取引頻度の記録:年に数回の取引であれば営利目的とは考えにくいです。
4. 100点ほど一気に出品すると税務署に目をつけられるか?
可能性はありますが、一概には言えません。
- 税務署は、「大量出品」や「取引頻度が高い場合」に注目しやすいです。
- しかし、趣味で長年収集したものを一度に整理して売却する場合は、 不要物の処分と判断される可能性が高いです。
- 確定申告の必要性があるかどうかは、「売却益が20万円を超えるか否か」がポイントです。
- 回答日:2024/12/17
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