大学生の長期インターン:業務委託について
私は現在大学3年生です。長期インターンで業務委託契約として働くことになりました。その会社から個人事業主登録をすることを勧められましたが、その場合、親の扶養に入りながらは可能なのでしょうか。また、個人事業主登録をした場合、所得税や確定申告はどのように行うのでしょうか。
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親の扶養に入る条件は、年間の所得が48万円以下であることが一般的です。個人事業主登録をしても、この所得条件を満たせば扶養に入ることが可能です。
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所得税や確定申告については、所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。確定申告では、事業所得を計算し、必要経費を差し引いた所得に基づいて税金を計算します。
- 回答日:2025/02/21
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税金や扶養を維持するポイント
必要経費をしっかり計上
業務委託での収入から経費(交通費、通信費、文房具代など仕事に必要な費用)を差し引くことで、所得を48万円以下に抑えやすくなります。
扶養の条件を超えないように収入管理
所得税の扶養基準:所得48万円以下
社会保険の扶養基準:収入130万円未満
親の会社へ確認
親の勤務先の健康保険組合により、扶養条件が厳格に設定されている場合があるため、事前に確認すると良いでしょう。
- 回答日:2024/12/17
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社会保険上の扶養
社会保険(健康保険・年金)上の扶養は、原則として 年収130万円未満(月収約108,334円未満)が条件です。
業務委託収入も対象になりますが、事業所得から経費を引いた「所得」ではなく、収入ベース で判断される場合が多いです。
- 回答日:2024/12/17
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親の扶養に入り続けられるか
扶養に入れるかどうかは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの基準があります。
税法上の扶養(所得税)
親の扶養控除を受けるためには、合計所得金額が48万円以下 である必要があります(給与所得であれば収入103万円以下)。
業務委託の場合、給与ではなく「事業所得」または「雑所得」として扱われ、収入から必要経費を差し引いた「所得」が48万円以下であれば扶養に入れます。
- 回答日:2024/12/17
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