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大学生の長期インターン:業務委託について

    私は現在大学3年生です。長期インターンで業務委託契約として働くことになりました。その会社から個人事業主登録をすることを勧められましたが、その場合、親の扶養に入りながらは可能なのでしょうか。また、個人事業主登録をした場合、所得税や確定申告はどのように行うのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税金や扶養を維持するポイント
    必要経費をしっかり計上
    業務委託での収入から経費(交通費、通信費、文房具代など仕事に必要な費用)を差し引くことで、所得を48万円以下に抑えやすくなります。

    扶養の条件を超えないように収入管理

    所得税の扶養基準:所得48万円以下
    社会保険の扶養基準:収入130万円未満
    親の会社へ確認
    親の勤務先の健康保険組合により、扶養条件が厳格に設定されている場合があるため、事前に確認すると良いでしょう。

    • 回答日:2024/12/17
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    社会保険上の扶養
    社会保険(健康保険・年金)上の扶養は、原則として 年収130万円未満(月収約108,334円未満)が条件です。
    業務委託収入も対象になりますが、事業所得から経費を引いた「所得」ではなく、収入ベース で判断される場合が多いです。

    • 回答日:2024/12/17
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    親の扶養に入り続けられるか
    扶養に入れるかどうかは「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの基準があります。

    税法上の扶養(所得税)
    親の扶養控除を受けるためには、合計所得金額が48万円以下 である必要があります(給与所得であれば収入103万円以下)。
    業務委託の場合、給与ではなく「事業所得」または「雑所得」として扱われ、収入から必要経費を差し引いた「所得」が48万円以下であれば扶養に入れます。

    • 回答日:2024/12/17
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