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アルバイトとフリマサイトの確定申告について

    現在大学生の私は父の扶養内でアルバイトをしていると同時にフリマサイトで出品もしています。
    アルバイトの収入は1年間で75万程度で
    フリマサイトの売上は24万程度になります。

    1. これら2つの収入を足した場合扶養から外れる、もしくは何か税金がかかることはありますか?
    2. フリマサイト確定申告はネットのサイトを見ると、20万円以上もしくは48万円以上と書かれているのですが、この場合どちらに当てはまりますか?
    3. フリマサイトでは使わなくなったり自分に合わなかった文房具や服などを、買った際の価格より安い値段で販売しているのですが、これらは生活不動産に含まれますか?(売り上げの中にはプレミア価格で購入したものを、その価格より少し安く売ったものもあります。)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用動産に該当するか
    文房具や服など、自分が使用したものを購入額より安く売った場合は「生活用動産の譲渡」に該当し、非課税です。一方、プレミア価格で購入し転売する行為は営利目的と判断される可能性があり、利益が出れば「雑所得」として課税対象です。

    • 回答日:2024/12/18
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    • 収入ー購入費でプラスになるものを合計すると10500円ほどになるのですが、この場合も確定申告が必要でしょうか?またプレミア価格で購入して、その値段以下で販売することも営利目的となるのでしょうか?

      投稿日:2024/12/18

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    フリマサイトの確定申告基準
    フリマサイト収入は「20万円以上」または「48万円以上」と書かれているのは、所得と収入を混同しているためです。生活用動産(自分で使用したもの)の売却は「所得税非課税」ですが、プレミア品など事業性や営利目的が疑われる場合、雑所得になります。ただし、収入-購入費(経費)がゼロまたは赤字なら申告不要です。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:0
    • 収入ー購入費でプラスになるものを合計すると10500円ほどになるのですが、この場合も確定申告が必要でしょうか?

      投稿日:2024/12/18

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    扶養への影響
    扶養(税制上)の基準は「合計所得金額48万円以下」です。アルバイトの収入75万円から給与所得控除(55万円)を引くと「所得」は20万円です。フリマサイト収入は、生活用動産の売却なら「非課税」となり、所得に含まれません。
    この場合、所得合計20万円で扶養基準内です。

    • 回答日:2024/12/18
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    アルバイト収入75万円とフリマサイト売上24万円を合わせても、税金や扶養への影響は基本的にないと考えられます。

    • 回答日:2024/12/18
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