私物の業務利用について
私的利用を主目的として事業主の個人資金で購入した30万円ほどの機材がいくつかあります。
これを事業用として使用(機材使用料やレンタル料をとる場合もあります)した場合、固定資産台帳での管理や減価償却は必要になるのでしょうか。
私物として扱っていれば、減価償却をしなくても問題にならないのでしょうか。
なお、事業用として使用する頻度は低く、通常は私的な目的で使用しています。
必要になる場合、家事按分の計算は必要になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
必要になる場合、家事按分の計算は必要になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
→必要になる場合には、家事按分の計算は必要になります。
- 回答日:2024/12/25
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ありがとうございます。
経費計上する場合には家事按分を考慮したいと思います。投稿日:2024/12/25
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私的利用を主目的として事業主の個人資金で購入した30万円ほどの機材がいくつかあります。
これを事業用として使用(機材使用料やレンタル料をとる場合もあります)した場合、固定資産台帳での管理や減価償却は必要になるのでしょうか。
私物として扱っていれば、減価償却をしなくても問題にならないのでしょうか。
なお、事業用として使用する頻度は低く、通常は私的な目的で使用しています。
→事業の用に供しているのであれば、減価償却費として経費計上できます。
私的利用として、固定資産台帳などでの管理をせず、減価償却費として経費計上しないことについては、税務署は特段指摘しないものと考えます。
- 回答日:2024/12/25
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ありがとうございます。経費計上せず私的に利用しているという扱いであれば指摘されないとのことで安心しました。
事業用として使用する頻度が高くなっても、固定資産台帳での管理や原価償却を求められることはないですか?
追加の質問ができるかわかりませんが、よろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/25
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減価償却をしなくても問題にならないのでしょうか。
↓
税務署から減価償却しなさいという指摘は無いと思います。
- 回答日:2024/12/25
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ありがとうございます。安心しました。
事業用として使用する頻度が高くなっても、固定資産台帳での管理や原価償却を求められることはないですか?
追加の質問ができるかわかりませんが、よろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/25
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事業用として使用する機材について、固定資産台帳での管理や減価償却が必要になるかどうかについてですが、事業に使用する頻度や使用目的によって異なります。事業用として使用する場合には、減価償却の対象となる可能性があります。
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機材が主に私的利用である場合、事業用使用分のみを減価償却の対象とするために家事按分の計算が必要になることがあります。
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事業用として使用する部分については、適切に経費として計上し、減価償却を行うことが求められます。
- 回答日:2025/02/21
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