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合同会社破産による社員権出資費用の損失について

    合同会社の社員権を保有する形で出資していましたが、出資先の合同会社が破産してしまいました。現状は破産管財人が破産手続きを実施中です。
    この状況での社員権出資分の損失の税務としての取り扱いをご教授願いたいです。
    1.損失として確定申請できるか?
    2.申請できる場合は項目として何に該当するか?
    3.申請できる時期は破産した年か、管財人による債券整理が終わった年か

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    申し訳ございません。
    合同会社への出資者が、法人の場合は損失を税務上認識することは可能ですが、個人の場合はできません。

    • 回答日:2024/12/27
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    損失として確定申告できるか?

    合同会社が破産し、出資金が回収不能と確定した場合、その損失を税務上認識することは可能です。損失の認識は、破産手続きが終了し、最終的に出資金が回収不能であることが確定した時点で行います。

    • 回答日:2024/12/27
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    ■会社負担費用の小口現金処理について

    - 事前に購入するものや金額がわかっている場合、経費/現金の計上で問題ありません。

    - 内容や金額が不確定の場合、現金を渡した日に仮払金を計上します。起票は、実際に費用が発生した日(物を購入した日)に行います。

    - 月末に仮払金を計上せず、経費/現金の起票を行う処理については、仮払金の管理上の問題がなければ問題ありませんが、実務上の管理を見直すことをおすすめします。

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    ✓事前に証憑を整備することは重要です。

    • 回答日:2025/02/17
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