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家内労働者の特例に当てはまりますか?

    自宅でパソコンで勤務しています。
    開業届は出していません。
    1つの会社から業務委託ということで、採用やライターなどの仕事をしています。
    他からのお仕事はしていません。

    旦那の扶養に入っている状態でこのままその状態でいたいと思っていますが稼ぎたいのが本音です。
    103万まで働いても、家内労働者の特例で55万の経費として控除できると知りました。
    月に1000円ほどのチャットの有料会員で数ヶ月前から入会しており、経費として計算してましたが、家内労働者の特例に該当すれば55万経費として控除して、もっと働けるのではと思っています。
    ですが、私が該当するのかが気になり質問しました。

    税務署に尋ねるのが1番いいのはわかってますが、年末でこの数日をしっかり働くかセーブしておくかで44万を超えるかどうかが決まるので教えていただきたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 家内労働者の特例について

    家内労働者の特例は、特定の条件を満たす場合に適用される所得控除です。この特例が適用されるには、一定の要件を満たす必要があります。

    ・ 家内労働者とは、主に自宅で仕事を行い、雇用されていない個人を指します。
    ・ 所得税法上、家内労働者に該当するかどうかは、具体的な仕事内容や契約内容により異なります。

    家内労働者としての要件を満たすかどうかは、個々の状況により異なりますので、税務署や専門家に確認することをお勧めいたします。

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    ✓ 家内労働者の特例が適用される場合、年間55万円の経費控除が認められます。

    ✓ この特例を利用することで、所得税の負担を軽減することが可能です。

    ただし、扶養の範囲内で働き続ける場合は、所得の制限を考慮に入れる必要があります。

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    お困りの際は、具体的なご状況に基づいて専門家にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    家内労働者の特例に該当する可能性があります。家内労働者等の特例では、事業所得または雑所得として計上された収入に対して、必要経費が55万円まで認められる場合があります。特例が適用される要件として、自宅で一つの会社から業務委託されて作業を行っていることが該当する場合があるためです。

    • 回答日:2024/12/30
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