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定額減税について

    もともと令和5年の確定申告が非課税で給付金をもらった方が、令和6年の確定申告の定額減税欄の㊹番に減税額を記入できるのか教えてもらいたい。よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。


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    令和5年の確定申告で非課税で給付金を受け取った方が、令和6年の確定申告で定額減税欄の㊹番に減税額を記入できるかどうかについては、給付金の内容や令和6年の税制改正内容によって異なる可能性があります。詳細な状況に応じた判断が必要です。税制改正に関する最新情報を確認されることをおすすめします。


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    • 回答日:2025/02/20
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    確定申告は、所得から税額を計算し直しますので、定額減税の金額を記入します。(3万X人数)

    • 回答日:2025/01/06
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