外注費について
開業して間もない個人事業主です。
昨年よりあるサイトに動画を投稿し、動画の収益が入ってきたので確定申告をしようと思っております。
その際の外注費についてお聞きしたいです。
現在私が投稿した全動画の編集や構成全般を友人一人(学生)に全任しております。
特に注文書や納品書などはなく、
月毎の売り上げの50%を友人の口座へ振り込んでおりました。
(振込時、源泉徴収の計算などもしておりません)
その際、友人へ振り込んだ売り上げの50%は確定申告における勘定科目の外注費として計上しても問題ないのでしょうか。
また、上記のケースが外注費に含まれる含まれないとは別に、確定申告時にしなければならない対応や準備しなければならない物などがもしあれば教えていただけないでしょうか。
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■外注費の計上について
友人に動画編集の報酬として売上の50%を支払っている場合、その金額は外注費として計上することが可能です。ただし、外注費として計上するためには、支払った内容を明確に記録しておくことが重要です。注文書や納品書がない場合でも、支払い証拠として、振込履歴やメールのやり取りなどを保存しておくことをお勧めします。
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■源泉徴収について
学生であっても、個人に対して支払う外注費については源泉徴収が必要となる場合があります。支払額に応じた源泉所得税の計算と支払いが必要です。過去の支払いについては、税務署に相談することをお勧めします。
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■確定申告時の対応
・支払った外注費の証拠書類を準備すること
・収入と経費の記録を整理し、正確な帳簿を作成すること
・必要に応じて源泉徴収税の納付を行うこと
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これらを整えた上で、確定申告に臨むことが重要です。
- 回答日:2025/02/25
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また、上記のケースが外注費に含まれる含まれないとは別に、確定申告時にしなければならない対応や準備しなければならない物などがもしあれば教えていただけないでしょうか。
→前述した契約書等の証憑書類、源泉徴収義務のほか、
基準期間の年間売上高が1,000万円を超える場合などについては、消費税の課税事業者となるため、届出書類が必要となる場合があります。
また、開業届、青色申告届、源泉所得税の特例などの届出も提出しておく必要があると考えます。
- 回答日:2025/01/08
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その際、友人へ振り込んだ売り上げの50%は確定申告における勘定科目の外注費として計上しても問題ないのでしょうか。
→実態がある場合には、外注費や編集日として、経費計上することは問題ありません。ただし、証憑書類(証拠となる書類)を用意しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/01/08
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月毎の売り上げの50%を友人の口座へ振り込んでおりました。
(振込時、源泉徴収の計算などもしておりません)
→相手が個人の場合には、源泉徴収義務が発生します。
- 回答日:2025/01/08
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特に注文書や納品書などはなく、
→契約書、発注書、納品書、領収書などを用意しておくと明確になります。
- 回答日:2025/01/08
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③源泉徴収義務の確認:学生の友人が個人事業主登録をしていない場合、報酬支払い時に源泉徴収が必要になる可能性があります(税務署に確認)。
- 回答日:2025/01/08
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