仕事を辞めて1年程は原稿執筆をしながら療養します。この原稿代は雑所得なのか事業所得なのか教えてください
体調を崩し、会社を辞めることになりました。
会社に勤めている間にも原稿執筆の副業をしており、退職後は療養しながらこの原稿執筆をマイペースに続ける予定です。
その生活がどれくらい続くかは不明ですが、1年程はこうやって様子を見るつもりです。
以下が質問です。
1.会社に勤めているときの原稿執筆は副業、よって雑所得だと認識していましたが、退職後はこれがいきなり事業所得扱いになるのでしょうか?もしくは雑所得のままですか?
毎月コンスタントに執筆の依頼がありますが、数も少なく、また突然なくなる可能性もあります。もちろん、退職後は新規依頼を受けるつもりですが、どれくらい増えるかは未知数です。
2.会社を辞めて僅かな原稿執筆のみで暮らす私は、見ようによっては「稼げていないフリーランス」とも言えますが、確定申告をする・しないのボーダーは20万円か48万円のどちらなのでしょうか?
3.現時点では、確定申告をするなら【雑所得として白色申告】のつもりでいるのですが、この認識は間違っていますか?
【稼げてなくてもフリーランスなんだから事業所得として白色申告】なのか、【稼げてなくてもフリーランスとして開業届&青色申告承認申請書を提出して、事業所得として青色申告】なのか…そのあたりの判断がわからず困っています。
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■質問1
退職後の原稿執筆が事業所得か雑所得かは、収入の規模や継続性、営利性などにより判断されます。収入が安定し、新規依頼も継続する見込みがある場合は事業所得と判断される可能性がありますが、規模が小さく突発的な依頼が多い場合は雑所得として扱われることもあります。
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■質問2
フリーランスとしての確定申告の必要性は、所得の種類によって異なります。雑所得の場合、年間20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。事業所得の場合、48万円を超える所得がある場合に確定申告が必要となります。
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■質問3
現状で雑所得として白色申告するつもりでいることは間違いではありません。ただし、将来的に収入が増える見込みがある場合や、事業としての継続性があると判断される場合には、開業届を提出し、青色申告を行う選択肢も考えられます。青色申告には65万円の控除が受けられるメリットがありますが、適切な帳簿の作成が求められます。
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以上がご質問に対する回答です。
- 回答日:2025/02/25
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③現段階で、開業届を提出せずに雑所得として申告する選択は問題ありませんが、将来的に収入が増える場合や事業として安定化を目指すなら、開業届と青色申告承認申請書を提出し、事業所得として青色申告を選択するのが有利です。まずは現状に応じて白色申告で進めるのが現実的です。
- 回答日:2025/01/08
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